SSブログ

月曜日の一日一論点・物権強化期間 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。

(一日一論点)民法

民法382条
 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての
競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅
請求をしなければならない。

 先週のホームルームに来てくれた人なら、物権強化
期間の意味はわかることでしょう。

 民法できちんと稼ぐことができれば、午前の基準点
突破の可能性が高くなります。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC
所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合において、
BがCから甲建物を買い受けたときは、抵当不動産の
第三取得者として、抵当権消滅請求をすることができ
る(平26-12-ウ)。

Q2
 抵当権によって担保されている債務を主債務とする
保証の保証人は、抵当不動産を買い受けたときは、抵
当権消滅請求をすることができる(平31-14-ウ)。

Q3
 根抵当権設定者と債務者が異なる根抵当権について、
元本の確定前であれば、根抵当権者は、根抵当権設定
者と合意すれば、債務者の承諾を得ずに、その被担保
債権の範囲を変更することができる(平22-15-ア)。

Q4
 債務者ではない根抵当権設定者が死亡した場合、根
抵当権の担保すべき元本は、確定する(平22-15-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 主たる債務者は、抵当権消滅請求をすることができ
ません(民法380条)。


A2 誤り

 保証人も、抵当権消滅請求をすることができません
(民法380条)。

 Q1同様、このあたりはスパッと判断できるように
したいですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 元本の確定前に限り、根抵当権者と設定者の合意に
より、根抵当権の被担保債権の範囲を変更することが
できます(民法398条の4第1項)。

 そして、債務者と根抵当権の設定者が異なる場合で
あっても、債務者の承諾は要しません。

 ついでにいえば、債権の範囲を変更するときに、後
順位の抵当権者その他の第三者の承諾も不要です(民
法398条の4第2項)。


A4 誤り

 債務者ではない設定者に相続が開始しても、根抵当
権の元本が確定することはありません。

 根抵当権の元本が確定することがあるのは、根抵当
権者または債務者に相続が開始した場合です(民法
398条の8参照)。

 また、その場合も、どういうときに元本が確定し、
いつ、確定したこととなるのかを、条文を通じてよく
振り返っておいてください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今年の本試験を受験された方、本試験から一週間が
経ちました。

 結果については、人それぞれでしょう。

 合格の可能性の高い人は、大丈夫。

 そうでない人は、色々と迷いなどがあるでしょう。

 私も、経験があるのでよくわかります。

 本試験後、どのようにして来年に向かえばいいのか。

 ぜひ、Zoomの個別相談を利用してください。

 詳細は、TACのホームページで確認してください。

 自身の経験を交えつつ、できる限りのアドバイスを
させていただきたいと思っています。

 また、来年に向けて頑張っているみなさんも、毎月
の個別相談もどんどん活用してください。

 できる限りのサポートをしていきます。

 では、今週も一週間頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。