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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日のオートマイベント、見ていただいた方、あり
がとうございます。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 農地について、所有権移転の原因を「売買」とする
農地法所定の許可を証する情報を提供して、「贈与」
を原因とする所有権移転登記を申請することはできな
い(先例昭40.12.17-3433)。


 農地法所定の許可の問題は、今年の本試験でも出て
いましたね。

 登記原因についての第三者の承諾と、登記上の利害
関係を有する第三者とは区別しましょう。

 では、過去問で
す。

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(過去問)

Q1
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却
する場合において、所有権の移転の登記を申請すると
きは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登
記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。


Q2
 相続財産清算人が、被相続人が生前に売却した不動
産についてその買主とともに所有権の移転の登記を申
請する場合には、家庭裁判所の許可を証する情報を提
供することを要する(平19-12-オ)。

Q3
 農地について遺産分割による贈与を原因とする所有
権の移転の登記を申請する場合には、農地法第3条の
許可を受けたことを証する情報の提供は不要であるが、
死因贈与を原因とする所有権の移転の登記を申請する
場合には必要である(平21-13-イ)。


Q4
 農地について売買を原因とする所有権の移転の登記
を申請する場合において、売主の死亡後に農地法第3
条の許可があったときは、所有権の移転の登記の前提
として相続登記をすることを要しない(平15-21-1)。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 登記識別情報の提供を要しません(先例昭34.5.12-
929)。

 設問の場合、裁判所の許可を証する情報を提供する
ことにより登記の真正も確保されるからです。

 これは、司法書士試験の定番の問題の一つなので、
確実に正解できるようにしましょう。


A2 誤り

 家庭裁判所の許可を要しません(先例昭32.8.26-
1610)。

 被相続人が生前に不動産を売却したのであり、相続
財産清算人が売却したのではないからです。

 なお、相続人不存在の場合の相続財産管理人は、相
続財産清算人と変わります。


A3 誤り

 前半部分が誤りです。

 遺産分割による贈与を原因として所有権の移転の登
記を申請するときも、許可を要します。

 後半部分は正しいです。

 死因贈与を原因とするときも、許可を要します。


A4 誤り

 前提としての相続登記を要します(先例昭40.3.30-
309)。

 本事案では、所有権は、いったん売主の相続人に帰
属した後、許可の到達により買主に移転したからです。

 農地法の許可と当事者の死亡については、売主と買
主のどちらに相続が開始したのか。

 また、死亡したのが許可の到達前なのか後なのかと
いうことに分けて整理しておきましょう。

 どのような経緯で所有権が移転したのかを把握する
ことは、不動産登記法ではとても重要です。

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 23目標のオンラインホームルーム、次回は、8月
1日の予定です。

 8月のホームルームでは、不動産登記法の復習につ
いての話を中心に進める予定です。

 前回の民法の復習に続いて、かなり役立つと思うの
で、1年本科生のみなさんもぜひ参加してください。

 不動産登記法の択一を突破するポイント、本試験の
度に確信を深めています。

 それを攻略する鍵をお伝えしていきます。

 楽しみにしていてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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