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土曜日の一日一論点とオートマイベント [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 土曜日の今日は、14時からオートマイベントがあ
ります。

 山本先生と私で、主に今年の本試験の択一について
色々と話をしていきます。

 今年の試験を受験された方は、ぜひ参加してみてく
ださい。

 では、土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法388条
 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属す
る場合において、その土地又は建物につき抵当権が設
定され、その実行により所有者を異にするに至ったと
きは、その建物について、地上権が設定されたものと
みなす。この場合において、地代は、当事者の請求に
より、裁判所が定める。

 法定地上権は、今年も出ましたが、毎年出るものと
思って、しっかり学習してください。

 以下、過去問です。


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(過去問)

Q1
 Aは、甲土地及びその土地上に存在する乙建物を所
有し、甲土地にBのための抵当権を設定した。この場
合において、A及びBの間で、将来抵当権が実行され
ても乙建物のための法定地上権を成立させない旨の特
約をしたときであっても、法定地上権が成立する
(平21-14-ア)。

Q2
 Aは、土地とその地上建物を所有しており、双方に
抵当権を設定した。その後、土地、建物について抵当
権が実行され、土地はBが、建物はCが買受人となっ
た。この場合、Cのために法定地上権は成立しない
(平21-14-イ)。

Q3
 A所有の甲土地上にAの子であるB所有の乙建物が
ある場合において、BがCのために乙建物に抵当権を
設定した後、Aが死亡してBが単独で甲土地を相続し、
その後、抵当権が実行され、Dが競落したときは、乙
建物について法定地上権が成立する(平25-14-ア)。

Q4
 A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合にお
いて、BがCのために乙建物に第1順位の抵当権を設
定した後、BがAから甲土地の所有権を取得し、さら
にDのために乙建物に第2順位の抵当権を設定し、そ
の後、Cの抵当権が実行され、Eが競落したときは、
乙建物について法定地上権が成立する(平26-13-オ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。

 抵当権の設定当事者間の特約によって、法定地上権
の成立を排除することはできません(大判明41.5.11)。


A2 誤り

 民法388条には、「土地又は建物につき抵当権が設
定され」とあり、どちらか一方に設定した場合にのみ
成立するように読めます。

 ですが、土地と建物の双方に抵当権を設定したとき
でも、法定地上権は成立します(最判昭37.9.4)。


A3 誤り

 建物に抵当権を設定した時点で、土地の所有者(A)
と建物の所有者(B)が異なるため、法定地上権は成
立しません(最判昭51.10.8)。

 法定地上権の成立の可否は、抵当権の設定時点で判
断することをよく頭に入れておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(大判昭14.7.26)。

 本問は1番抵当権の設定時には法定地上権の成立要
件を満たさず、2番抵当権の設定時にはこれを満たし
ているという事案です。

 この場合、設定された抵当権が建物を目的とすると
きは、法定地上権が成立するというのが判例です。

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 先ほどのオートマイベントですが、予約制となって
います。

 TACのホームページから予約できると思いますので、
ぜひ予約して参加してみてください。

  TACホームページ(リンク)


 時間は14時からです。

 私もこの後、しばらくしたら東京に向かいます。

 それでは、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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