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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も朝から暑いですね。

 熱中症は怖いですから、気をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法
371条
 抵当権は、その担保する債権について不履行があっ
たときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。


 物権編を強化しようということで、民法をピックアッ
プするときはしばらく物権編です。

 では、過去問です。


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(過去問)

Q1
 地上権及び永小作権は、その権利のみを目的とする
抵当権を設定することができるのに対し、地役権は、
その権利のみを目的とする抵当権を設定することがで
きない(平26-10-イ)。

Q2
 第三者が抵当権の目的物を損傷させても、残存価格
が被担保債権の担保として十分であれば、抵当権者は、
不法行為として損害賠償を請求することができない
(平9-12-オ)。

Q3
 Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有す
る債権を被担保債権とする抵当権の設定を受けてその
登記をした後、Cが当該建物を賃借した。さらに、C
が建物をEに転貸した場合、Cを建物の所有者と同視
することができるようなときを除き、Bは、CのEに
対する賃料債権について物上代位権を行使することは
できない(平23-13-ウ)。

Q4
 敷金がある抵当不動産の賃貸借契約に基づく賃料債
権を抵当権者が物上代位権を行使して差し押さえた場
合において、その賃貸借契約が終了し、目的物が明け
渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその
限度で当然に消滅する(平24-13-オ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 抵当権の目的とすることができる権利は、きちんと
理解しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおりです。

 抵当権の目的物の担保価値がまだ十分であれば、抵
当権者には損害が生じておりません。

 損害が生じていなければ、損害賠償を請求すること
はできません。


A3 正しい

 そのとおりです。

 転貸賃料債権への物上代位の可否に関する判例から
の出題ですね。

 このとおり、よく理解しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 敷金がある場合の物上代位に関する判例からの出題
です。

 敷金は、その残額がある限り、賃借人に返還される
べきものですからね。

 このため、敷金の充当が優先するという趣旨です。

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 抵当権というと、判例が中心の学習となります。

 ですが、条文も大事です。

 過去問やでるトコを解いて、解説に条文番号が書い
てあるものは条文も見ましょう。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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