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今回から根抵当権に突入! [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、7月20日(月)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回の講義から、いよいよといいますか、根抵当権
の登記に入っていきました。

 不動産登記法の中でも、かなり重要な登記ですから、
しっかりと理解していって欲しいと思います。

 昨日の講義では、根抵当権や共同根抵当権の設定、
根抵当権の変更などを中心にを解説しました。

 中でも特に大事なのは、共同根抵当権の追加設定と、
元本確定前の根抵当権の変更です。

 共同根抵当権の追加設定は、ぜひ共同抵当権の場合
とよく比較しながら学習してください。

 根抵当権の債務者の住所に変更が生じている場合、
追加設定の前提としてその変更の登記を要するのか。

 普通抵当ではどうだったか。

 よく振り返っておいてください。

 次回も引き続き、根抵当権の登記を学習します。

 民法で学習したことも併せて復習しておくと、より
理解が深まると思います。

 頑張ってください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権の設定
の登記の申請は、一の申請情報でしなければならない
(平1-30-1)。

Q2
 共同根抵当権を設定した場合には、その仮登記を申
請することができる(平24-22-ウ)。

Q3
 甲土地及び乙土地を目的として、準共有の共同根抵
当権の設定の登記がされている場合、乙土地について
のみ優先の定めの登記があるときであっても、甲土地
及び乙土地の追加担保として丙土地を目的とする共同
根抵当権の設定の登記を申請することにより、これら
三つの不動産を共同担保とすることができる
(平21-26-エ)。

Q4
 A及びBが準共有する確定前の根抵当権について、
Aのみについて債権の範囲を変更した場合には、Aと
根抵当権設定者の共同申請により、根抵当権の変更の
登記を申請することができる(平16-20-ウ)。

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1年・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、7月19日(日)は、1年コースの不動産登記
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前では判決による登記の続きから、所有
権の保存の登記。

 午後は、敷地権付き区分建物を中心に解説しました。

 今回のところでは、判決による登記の執行文の問題
がとても大事ですね。

 この執行文には、2種類あります。

 条件が成就した場合などに必要となるものと、当事
者に承継が生じたときに必要となるものです。

 両者を区別しながら、よく復習しておいてください。

 区分建物に関しては、まずは、登記記録の読み取り
方から慣れていきましょう。

 そして、一番試験でよく聞かれるところである、建
物のみ、土地のみに登記できる場合。

 これをじっくり整理してもらえればと思います。

 では、過去問です。

 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地
法の許可があったことを条件としてBに対して所有権
の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単
独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添
付情報として当該許可があったことを証する情報を提
供すれば、当該判決について執行文の付与を受けてい
なくても、当該登記を申請することができる(平26-
16-ア)。

Q2
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにA
からBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容
とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移
転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文
の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。

Q3
 敷地権付き区分建物について、敷地権が生じた日よ
りも前の日を登記原因とする質権の設定の登記は、建
物のみを目的とするものであっても、その申請をする
ことができる(平23-15-ア)。

Q4
 賃借権を敷地権とする区分建物についてされた抵当
権の設定の登記には、建物のみに関する旨の記録が付
記される(平22-20-ウ)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日の名古屋は朝方は雨でしたが、昼からはいい天
気になってくれました。

 予報ではまだまだ曇りや雨の日が続きそうです。

 全国的にも、早くスッキリとしたいい天気が続くよ
うになって欲しいですね。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法147条

 訴えが提起されたとき、又は第143条第2項の書
面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成
猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の
請求があったものとする。


 143条2項というのは、訴えの変更の規定です。

 また、上記は、カッコ書を省略していますので、詳
細は六法で確認しておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 300万円の貸金債務のうち150万円を超えて貸金債
務が存在しないとの確認を求める訴訟において、裁判
所が200万円を超えて貸金債務が存在しないと判決を
することは、民事訴訟法第246条に違反しない(平31-
2-エ)。

Q2
 原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起した
場合、当該訴えに係る貸金返還請求権についての時効
の完成猶予の効力は、その訴状を当該地方裁判所に提
出した時に生ずる(平27-3-オ)。

Q3
 当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し
ないときは、裁判所は、当事者双方が提出した訴状又
は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述した
ものとみなすことができる(平11-1-1)。

Q4
 証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、
することができない(平26-2-ウ)。

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今日も頑張ろう、一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日も、早速、一日一論点です。

(一日一論点)会社法

会社法246条2項

 前項の規定(新株予約権の払込み)にかかわらず、
新株予約権者は、株式会社の承諾を得て、同項の規定
による払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外
の財産を給付し、又は当該株式会社に対する債権をもっ
て相殺することができる。


 会社法246条は、よく目を通しておきましょう。

 では、過去問です。


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(過去問)

Q1

 株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をし
ようと
する場合には、募集事項として、募集新株予約
権と引換えに
金銭の払込みを要しないこととする旨を
定めることはできな
い(平24-29-ア)。

Q2
 株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける
者の募
集をしようとするときは、募集新株予約権の内
容として、そ
の行使に際して出資を要しない旨を定め
ることができない
(平30-29-ア)。

Q3
 取締役会設置会社にあっては、発行をしようとする
募集新
株予約権の目的である株式の一部が譲渡制限株
式であるとき
は、募集新株予約権の引受けの申込みを
した者の中から募集
新株予約権の割当てを受ける者を
定め、及びその者に割り当
てる募集新株予約権の数を
定める決定は、取締役会の決議に
よらなければならな
い(平24-29-エ)。


Q4
 株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与え
る場合
において、割当てを受ける募集新株予約権の数
に一に満たな
い端数が生ずるときは、当該端数は切り
捨てられ、株主は、
当該端数について募集新株予約権
の割当てを受ける権利を有
しない(平23-29-オ)。

Q5
 譲渡制限新株予約権の譲渡等承認請求について、会
社が承
認をしない場合には、当該会社又は指定買取人
が当該新株予
約権を買い取らなければならない
(平23-29-ア)。


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今日の一日一論点と直前期の学習 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日も名古屋はいい天気になりました。

 また、朝晩は涼しくて過ごしやすい日も多いですね。

 それだけに、体調管理には十分気をつけて過ごした
いですね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 法定地上権の設定の登記は、当事者が共同して申請
しなければならない。この場合、登記の目的は「地上
権設定」、登記原因は「法定地上権設定」、登記原因
の日付は、買受人が代金を納付した日となる(先例昭
55.8.28-5267)。


 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記がされている土地について、そ
の登記記録上、当該地上権の存続期間が満了している
場合は、当該登記を抹消することなく、当該土地に、
重ねて別個の地上権の設定の登記を申請することがで
きる(平27-22-ア)。

Q2
 同一の不動産につき、賃借権者を異にする同順位の
複数の賃借権の設定の登記の申請をすることができる
(平23-17-ウ)。

Q3
 「設定の目的、存続期間、地代、その支払時期の定
めがあるときはその定め」は、地上権の設定の登記の
申請情報の内容となる(平5-20-4)。

Q4
 強制競売において成立した法定地上権の設定の登記
は、「法定地上権設定」を登記原因とし、買受人が代
金を納付した日を登記原因の日付として申請すること
ができる(平18-17-オ)。

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抵当権も次回で終了! [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日は、久しぶりにいい天気の名古屋でした。

 そんな昨日、7月15日(水)は、20か月コース
の不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、順位の変更の登記や抵当
権の登記の抹消を中心に解説しました。

 また、順位変更に類似のものとして、賃借権の先順
位抵当権に優先する同意の登記もありました。

 順位変更に関しては、申請情報をもとに、色々と先
例を確認していくと効率がよいと思います。

 また、抵当権の登記の抹消は、特に、弁済と合併の
点が重要です。

 どちらが先であるかにより、申請すべき登記の件数
が異なるので、よく振り返っておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位が上昇す
る抵当権者を登記権利者、順位が下降する抵当権者を
登記義務者としてする(平19-18-ア)。

Q2
 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登記
権利者は、当該賃借権の賃借人であり、すべての先順
位抵当権者が登記義務者となる(平20-23-ア)。

Q3
 順位の変更の登記は、順位の変更の対象となる各抵
当権の登記に付記してされる(平16-19-1)。

Q4
 抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡
した後に当該抵当権が消滅した場合において、当該抵
当権の設定の登記の抹消を申請するときは、その前提
としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しな
ければならない(平26-20-オ)。

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じっくり整理しよう利害関係人 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、7月14日(火)は、1年コースの不動産登記
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、前回の利害関係人の続きから債権者代位に
よる登記、判決による登記の途中までを解説しました。

 どれも重要なテーマばかりでしたね。

 その中でも、前回の続きからの登記上の利害関係を
有する第三者の問題はと
ても大事です。

 まずは、登記上の利害関係人の承諾が必要となるこ
とがあるのはどういう場合か。

 改めて、その4つの場面を明確にしてください。

 そして、承諾がないと登記の申請が受理されないの
か、または、主登記で実行されるのか。

 さらに、登記が完了した後は、その利害関係人の登
記がどうなるのか、職権抹消されるのか。

 こういったあたりを、よく整理しておいて欲しいと
思います。

 このほか、代位による登記で学習した内容も、テキ
ストを通じてよく復習しておいてください。

 では、過去問です。
 
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(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、そ
の所有権を目的として登記された抵当権の登記名義人
の承諾を証する情報を提供しなければならない
(平16-27-オ)。

Q2
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を
申請する場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾
を証する情報を提供しなければならない(平16-27-ア)。

Q3
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付
記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場
合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が
作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作
成後3か月以内のものであることを要しない(平25-
15-ア)。

Q4
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく
本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(平17-21-イ)。
 
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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、7月13日(月)は、20か月のみなさんの不動
産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの共同抵当権の追加設定の登記
から、抵当権の変更の登記を解説しました。

 そのうち、特に重要なところは、債務者の変更の登
記の申請書の添付書面ですね。

 この場合、所有権の登記名義人が登記義務者となる
場合であっても、印鑑証明書の添付が不要となります。

 もちろん、登記識別情報を提供して申請する場合に
限ります。

 ここは、よく理解しておきましょう。

 そして、いわゆる及ぼす変更と及ぼさない変更(正
確には、持分上の抵当権とする変更)も重要です。

 これらは、正確に登記の目的を書けるようにしてお
いてください。

 また、どういう場合に申請する登記であるかという
ことも、きちんと判断できるようにしましょう。

 いずれも使う場面が限定されている登記ですからね。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、A
を債務者とする抵当権が設定されている場合において、
Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提
供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の
申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報と
することを要しない(平28-17-エ)。

Q2
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登
記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を
添付情報として提供することを要しない(平19-18-エ)。

Q3 
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者
とする抵当権の設定の登記がされている場合において、
B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさ
せるためには、BとCとの間で抵当権を設定する契約
を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変
更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。

Q4
 B・C共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の
設定の登記がされている場合において、Bの持分につ
いての抵当権の消滅による抵当権の変更の登記を申請
するときは、登記権利者をB、登記義務者をAとして
申請することができる(平6-24-オ)。

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名古屋の試験会場について [司法書士試験]



 みなさん、お疲れさまです。

 名古屋法務局のホームページを見ましたら、今年の
試験会場が決まっておりました。

 当初、8月頭に決定する予定とあっただけに、こん
なに早く決まるとは意外でした。

 その会場は、愛知大学の名古屋キャンパスです。

 名古屋駅から近いので、受験生のみなさんにとって
は交通の便もよく、都合いいのではないでしょうか。

 詳細は、名古屋法務局のホームページをご確認くだ
さい。


  名古屋の試験会場について(外部リンク・PDF)


 また、先日も記事で書きましたが、当日は検温を実
施するとのことです。

 試験当日は、早めに試験会場に着くように、今のう
ちからスケジュール確認しておきましょう。


  感染症対策について(外部リンク・PDF)


 さらに、当日は、必ずマスクの着用をとのことです
から、ぜひご協力をお願いいたします。

 ルールを守ることも専門家の務めですからね。

 以上です。

 直前期のみなさん、9月27日(日)の本試験に向
けて頑張ってください!

 まだ受験の申込みをしていない方は、早めに済ませ
ておきましょう。

 では、また更新します。




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不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、7月12日(日)は、1年コースの不動産登記
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義では、相続登記の基本や相続人
による登記、主登
記・付記登記などを。

 午後の講義では、農地法の許可書や登記上の利害関
係人の承諾の途中までを解説しました。


 今回は、まさに、これぞ手続法!というような内容
ばかりだったかと思います。

 特に、午後の講義で学習した承諾書等に関する問題
ですね。

 登記原因についての第三者の許可・同意・承諾と、
登記上の利害関係を有する第三者の承諾書。

 この両者は、意味するところが全然異なります。

 このあたりは、理解するのに時間のかかるところで
もあります。

 今後、学習が進む中で、じんわりと理解を深めていっ
てください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 被相続人Aが死亡し、Aに配偶者であるBと嫡出子
であるCがある場合において、BC間でAが所有して
いた特定の不動産をBが単独で相続する旨の遺産分割
協議が成立した場合において、B単独名義の登記をす
るには、あらかじめ法定相続分によるB・C共有名義
の相続による所有権の移転の登記を申請しなければな
らない(平7-15-イ)。

Q2
 甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B、C及び
Dがおり、Aの相続開始後Cが相続を放棄したが、A
が生前に甲不動産をEに売却していた場合において、
売買を登記原因としてAからEへの所有権の移転の登
記を申請するときは、B、C、D及びEが共同してし
なければならない(平29-19-オ)。

Q3
 債権の譲渡を原因とする抵当権の移転の登記は、付
記登記により行われる(平21-23-オ)。

Q4
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記
登記により行われる(平21-23-イ)。

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