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今回から根抵当権に突入! [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、7月20日(月)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回の講義から、いよいよといいますか、根抵当権
の登記に入っていきました。

 不動産登記法の中でも、かなり重要な登記ですから、
しっかりと理解していって欲しいと思います。

 昨日の講義では、根抵当権や共同根抵当権の設定、
根抵当権の変更などを中心にを解説しました。

 中でも特に大事なのは、共同根抵当権の追加設定と、
元本確定前の根抵当権の変更です。

 共同根抵当権の追加設定は、ぜひ共同抵当権の場合
とよく比較しながら学習してください。

 根抵当権の債務者の住所に変更が生じている場合、
追加設定の前提としてその変更の登記を要するのか。

 普通抵当ではどうだったか。

 よく振り返っておいてください。

 次回も引き続き、根抵当権の登記を学習します。

 民法で学習したことも併せて復習しておくと、より
理解が深まると思います。

 頑張ってください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権の設定
の登記の申請は、一の申請情報でしなければならない
(平1-30-1)。

Q2
 共同根抵当権を設定した場合には、その仮登記を申
請することができる(平24-22-ウ)。

Q3
 甲土地及び乙土地を目的として、準共有の共同根抵
当権の設定の登記がされている場合、乙土地について
のみ優先の定めの登記があるときであっても、甲土地
及び乙土地の追加担保として丙土地を目的とする共同
根抵当権の設定の登記を申請することにより、これら
三つの不動産を共同担保とすることができる
(平21-26-エ)。

Q4
 A及びBが準共有する確定前の根抵当権について、
Aのみについて債権の範囲を変更した場合には、Aと
根抵当権設定者の共同申請により、根抵当権の変更の
登記を申請することができる(平16-20-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 累積根抵当は、それぞれ別々の根抵当であり、一つ
の申請情報で申請することはできません(先例昭
46.10.4-3230)。



A2 誤り

 共同根抵当権の設定のように、登記が効力要件のも
のは、仮登記をすることができません。


 なお、この場合、累積根抵当として仮登記をし、そ
の後、仮登記に基づく本登記をする際に共同根抵当権
とすることができます。


 そうすれば、順位を確保しておくことができます。


A3 正しい

 そのとおりです。

 根抵当権の追加設定をする場合、極度額、債権の範
囲、債務者は、すべての不動産で同じでなければなり
ません。


 ですが、それ以外の優先の定めや確定期日などは、
一部の不動産についてのみその定めがあっても、追加
設定をすることができます。



A4 誤り

 変更をしていないBを含めて、根抵当権者の全員が
申請しなければなりません。


 共有物全体の変更に当たるからです(民法251条)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 元本の確定前の根抵当権には付従性がありません。

 このため、登記手続においても、普通抵当権と異な
る点がかなりあります。

 こうした根抵当権の特徴をよく踏まえながら学習す
るといいと思います。

 そのためにも、民法で学習したことをよく振り返る
ことがとても大切ですね。

 この機会にぜひ民法の復習をしてきましょう。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。
 


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