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1年・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、7月19日(日)は、1年コースの不動産登記
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前では判決による登記の続きから、所有
権の保存の登記。

 午後は、敷地権付き区分建物を中心に解説しました。

 今回のところでは、判決による登記の執行文の問題
がとても大事ですね。

 この執行文には、2種類あります。

 条件が成就した場合などに必要となるものと、当事
者に承継が生じたときに必要となるものです。

 両者を区別しながら、よく復習しておいてください。

 区分建物に関しては、まずは、登記記録の読み取り
方から慣れていきましょう。

 そして、一番試験でよく聞かれるところである、建
物のみ、土地のみに登記できる場合。

 これをじっくり整理してもらえればと思います。

 では、過去問です。

 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地
法の許可があったことを条件としてBに対して所有権
の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単
独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添
付情報として当該許可があったことを証する情報を提
供すれば、当該判決について執行文の付与を受けてい
なくても、当該登記を申請することができる(平26-
16-ア)。

Q2
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにA
からBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容
とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移
転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文
の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。

Q3
 敷地権付き区分建物について、敷地権が生じた日よ
りも前の日を登記原因とする質権の設定の登記は、建
物のみを目的とするものであっても、その申請をする
ことができる(平23-15-ア)。

Q4
 賃借権を敷地権とする区分建物についてされた抵当
権の設定の登記には、建物のみに関する旨の記録が付
記される(平22-20-ウ)。

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A1 誤り

 判決に執行文の付与を受けることを要するので、誤
りです。


 農地法の許可を証する情報を提供しても、登記は受
理されません。


 改めて、執行文の付与を要する場合を振り返ってお
いてください。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本事案も、例外的に執行文の付与を要するケースの
ひとつです。


 もう一つは何だったか、テキストで振り返っておき
ましょう。



A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 ポイントは、「年月日設定」という登記原因の日付
が敷地権が生ずる日よりも前であるということ。

 そして、質権・抵当権については本登記ができると
いうことです。



A4 誤り

 設問の場合、建物のみを目的とする登記であること
が明らかであることから、建物のみに関する旨の記録
は付記されません。


 その前提の知識として、抵当権は、賃借権を目的と
して設定することはできない、ここをよく振り返って
おきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 何だかんだと、7月も半ばを過ぎ、下旬に差しかかっ
てきましたね。

 今年は雨も多く、さらに予定の日程が大きく変更し
たりと特殊な状況が続きます。

 大変ではありますが、その時の状況に合わせて上手
に対応していくしかありません。

 みなさんが目指すのは、司法書士試験の合格です。

 その目標に向けて、落ち着いて、今の状況を乗り切っ
ていきましょう。

 では、今週も一週間、頑張りましょう!

 また更新します。




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