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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の名古屋は朝方は雨でしたが、昼からはいい天
気になってくれました。

 予報ではまだまだ曇りや雨の日が続きそうです。

 全国的にも、早くスッキリとしたいい天気が続くよ
うになって欲しいですね。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法147条

 訴えが提起されたとき、又は第143条第2項の書
面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成
猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の
請求があったものとする。


 143条2項というのは、訴えの変更の規定です。

 また、上記は、カッコ書を省略していますので、詳
細は六法で確認しておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 300万円の貸金債務のうち150万円を超えて貸金債
務が存在しないとの確認を求める訴訟において、裁判
所が200万円を超えて貸金債務が存在しないと判決を
することは、民事訴訟法第246条に違反しない(平31-
2-エ)。

Q2
 原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起した
場合、当該訴えに係る貸金返還請求権についての時効
の完成猶予の効力は、その訴状を当該地方裁判所に提
出した時に生ずる(平27-3-オ)。

Q3
 当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し
ないときは、裁判所は、当事者双方が提出した訴状又
は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述した
ものとみなすことができる(平11-1-1)。

Q4
 証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、
することができない(平26-2-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 200万円を超えて貸金債務は存在しないとの判決は、
原告の申し立てた審判対象の範囲内の判決です。

 したがって、民訴246条の処分権主義に反しません。

A2 正しい

 そのとおりです。

 訴えを提起した時、つまり、訴状を裁判所に提出し
た時に、時効の完成猶予の効力が生じます。

 今日の一日一論点の内容でもありますね。


A3 誤り

 当事者の双方が出頭しないときは、たとえ、準備書
面等を提出していても、陳述擬制は認められません
(民訴158条参照)。

 これが認められるのは、当事者の一方が欠席した場
合です。


A4 誤り

 当事者の双方が出頭しない場合でも、証拠調べをす
ることができます(民訴183条)。

 当事者双方が欠席の場合でもすることができるもの
は、このほかに何があったでしょうか。

 そちらも振り返っておいてください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今年の本試験を受験する予定のみなさんは、もう願
書は提出しましたか?

 まだという方は、早めに提出しましょう。

 期限は、8月4日(火)までです。

 では、日曜日の今日も頑張っていきましょう!

 また更新します。



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