SSブログ

一日一論点 今日は商業登記法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます。

 昨日は天気が悪かったせいか、涼しい1日でした。

 時折、こんな日があるといいですよね。

 では、今日の一日一論点です。

 商業登記といえば・・・の条文です。


(一日一論点)商業登記法

 取締役会設置会社における代表取締役または代表執
行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請
書には、代表取締役または代表執行役が就任を承諾し
たことを証する書面の印鑑につき市町村長の作成した
証明書を添付しなければならない(商業登記規則61条
5項・4項)。


 印鑑証明書、完璧に整理できているでしょうか?

 では、過去問です。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定め
に基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場
合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申
請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された
印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付し
なければならない(平18-31-ア)。

Q2
 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)
を設立する場合には、設立の登記の申請書には、設立
時代表取締役の就任承諾書に押された印鑑につき市区
町村長の作成した印鑑証明書を添付する必要はない
(平19-32-イ)。

Q3
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により
代表取締役を選定した場合において、取締役会の議事
録に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑
が押されていないときは、代表取締役の変更の登記の
申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役
及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証
明書を添付しなければならない(平19-32-ウ)。

Q4
 取締役会設置会社でない株式会社を設立する場合に
おいて、定款の定めに基づき設立時取締役の互選によ
り設立時代表取締役を選定したときは、設立の登記の
申請書には、設立時取締役による互選を証する書面に
押された設立時取締役の印鑑につき市区町村長が作成
した印鑑証明書を添付しなければならない
(平19-32-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。