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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、7月27日(月)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、根抵当権の元本の確定の話を中心
に、質権・先取特権、地上権の登記を解説しました。

 この中では、もちろん、根抵当権の元本の確定に関
する登記がとても大事です。

 まずは、この機会に、元本の確定事由を正確に覚え
ましょう。

 そして、登記記録から元本の確定が明らかな場合や、
元本の確定の登記を単独で申請できる場合。

 これらを、しっかりと整理していきましょう。

 根抵当は、元本の確定の前後で申請できる登記が大
きく異なります。

 ですから、元本が確定しているかどうかの判断が、
とても重要になります。

 正確に判断できるようにするためにも、復習のとき
には条文を丁寧に読み、基礎を固めていきましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 根抵当権者による元本の確定請求があったことを原
因とする元本の確定の登記を共同して申請する場合に
は、根抵当権者を登記権利者、根抵当権設定者を登記
義務者としてする(平19-19-イ)。

Q2
 根抵当権の設定者が元本の確定を請求した場合の根
抵当権の元本の確定の登記の申請は、元本の確定請求
をしたことを証する情報を提供して、根抵当権者が単
独ですることができる(平20-12-ア)。

Q3
 根抵当権の元本の確定すべき期日が定まっていない
場合において、根抵当権者が元本の確定を請求したと
きは、その請求の時から2週間を経過しなければ、元
本の確定の登記を申請することができない
(平17-19-エ)。

Q4
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を
受けた場合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に
確定するが、代位弁済を原因として当該根抵当権の移
転の登記を申請するときは、当該申請の前提として元
本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。

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