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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、7月13日(月)は、20か月のみなさんの不動
産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの共同抵当権の追加設定の登記
から、抵当権の変更の登記を解説しました。

 そのうち、特に重要なところは、債務者の変更の登
記の申請書の添付書面ですね。

 この場合、所有権の登記名義人が登記義務者となる
場合であっても、印鑑証明書の添付が不要となります。

 もちろん、登記識別情報を提供して申請する場合に
限ります。

 ここは、よく理解しておきましょう。

 そして、いわゆる及ぼす変更と及ぼさない変更(正
確には、持分上の抵当権とする変更)も重要です。

 これらは、正確に登記の目的を書けるようにしてお
いてください。

 また、どういう場合に申請する登記であるかという
ことも、きちんと判断できるようにしましょう。

 いずれも使う場面が限定されている登記ですからね。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、A
を債務者とする抵当権が設定されている場合において、
Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提
供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の
申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報と
することを要しない(平28-17-エ)。

Q2
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登
記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を
添付情報として提供することを要しない(平19-18-エ)。

Q3 
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者
とする抵当権の設定の登記がされている場合において、
B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさ
せるためには、BとCとの間で抵当権を設定する契約
を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変
更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。

Q4
 B・C共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の
設定の登記がされている場合において、Bの持分につ
いての抵当権の消滅による抵当権の変更の登記を申請
するときは、登記権利者をB、登記義務者をAとして
申請することができる(平6-24-オ)。

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