日曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日の名古屋は朝方は雨でしたが、昼からはいい天
気になってくれました。
予報ではまだまだ曇りや雨の日が続きそうです。
全国的にも、早くスッキリとしたいい天気が続くよ
うになって欲しいですね。
では、早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民事訴訟法
民事訴訟法147条
訴えが提起されたとき、又は第143条第2項の書
面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成
猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の
請求があったものとする。
143条2項というのは、訴えの変更の規定です。
また、上記は、カッコ書を省略していますので、詳
細は六法で確認しておいてください。
では、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
300万円の貸金債務のうち150万円を超えて貸金債
務が存在しないとの確認を求める訴訟において、裁判
所が200万円を超えて貸金債務が存在しないと判決を
することは、民事訴訟法第246条に違反しない(平31-
2-エ)。
Q2
原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起した
場合、当該訴えに係る貸金返還請求権についての時効
の完成猶予の効力は、その訴状を当該地方裁判所に提
出した時に生ずる(平27-3-オ)。
Q3
当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し
ないときは、裁判所は、当事者双方が提出した訴状又
は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述した
ものとみなすことができる(平11-1-1)。
Q4
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、
することができない(平26-2-ウ)。
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昨日の名古屋は朝方は雨でしたが、昼からはいい天
気になってくれました。
予報ではまだまだ曇りや雨の日が続きそうです。
全国的にも、早くスッキリとしたいい天気が続くよ
うになって欲しいですね。
では、早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民事訴訟法
民事訴訟法147条
訴えが提起されたとき、又は第143条第2項の書
面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成
猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の
請求があったものとする。
143条2項というのは、訴えの変更の規定です。
また、上記は、カッコ書を省略していますので、詳
細は六法で確認しておいてください。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
300万円の貸金債務のうち150万円を超えて貸金債
務が存在しないとの確認を求める訴訟において、裁判
所が200万円を超えて貸金債務が存在しないと判決を
することは、民事訴訟法第246条に違反しない(平31-
2-エ)。
Q2
原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起した
場合、当該訴えに係る貸金返還請求権についての時効
の完成猶予の効力は、その訴状を当該地方裁判所に提
出した時に生ずる(平27-3-オ)。
Q3
当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し
ないときは、裁判所は、当事者双方が提出した訴状又
は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述した
ものとみなすことができる(平11-1-1)。
Q4
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、
することができない(平26-2-ウ)。
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2020-07-19 05:32