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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の名古屋は朝方は雨でしたが、昼からはいい天
気になってくれました。

 予報ではまだまだ曇りや雨の日が続きそうです。

 全国的にも、早くスッキリとしたいい天気が続くよ
うになって欲しいですね。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法147条

 訴えが提起されたとき、又は第143条第2項の書
面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成
猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の
請求があったものとする。


 143条2項というのは、訴えの変更の規定です。

 また、上記は、カッコ書を省略していますので、詳
細は六法で確認しておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 300万円の貸金債務のうち150万円を超えて貸金債
務が存在しないとの確認を求める訴訟において、裁判
所が200万円を超えて貸金債務が存在しないと判決を
することは、民事訴訟法第246条に違反しない(平31-
2-エ)。

Q2
 原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起した
場合、当該訴えに係る貸金返還請求権についての時効
の完成猶予の効力は、その訴状を当該地方裁判所に提
出した時に生ずる(平27-3-オ)。

Q3
 当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し
ないときは、裁判所は、当事者双方が提出した訴状又
は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述した
ものとみなすことができる(平11-1-1)。

Q4
 証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、
することができない(平26-2-ウ)。

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