1年コース・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]
復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、7月26日(日)は、1年コースの不動産登記
法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、午前の講義では前回の仮登記の続きから、
所有権の更正の登記を。
午後の講義では、引き続き、所有権の更正の登記と
一括申請の途中までを解説しました。
昨日の講義の中心は、仮登記に基づく本登記と所有
権の更正の登記ですね。
これらは、いずれも記述式でも聞かれることがある
重要なテーマです。
また、いずれも登記上の利害関係を有する第三者も
出てきます。
このあたりは、今後も何回も復習してください。
さらに、仮登記の抹消では、単独申請でありながら
登記識別情報を要するという。
そんな重要な知識も出てきましたね。
でるトコを利用しつつ、一つ一つじっくりと整理し
ておいて欲しいと思います。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく
本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(平17-21-イ)。
Q2
所有権に関する仮登記がされた後に、その不動産の
所有者から当該不動産を譲り受けた者は、所有権の移
転の登記をしていないときであっても、仮登記に基づ
く本登記を申請する場合における登記上の利害関係を
有する第三者に当たる(平17-21-ア)。
Q3
甲土地について、売買を登記原因としてAからBへ
の所有権の移転の登記がされている場合において、当
該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因として
Bの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登
記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記
義務者としなければならない(平27-16-ア)。
甲土地について、売買を登記原因としてAからBへ
の所有権の移転の登記がされている場合において、当
該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因として
Bの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登
記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記
義務者としなければならない(平27-16-ア)。
Q4
所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記
される場合がある(平22-18-ア)。
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2020-07-27 06:22