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1年コース・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、7月26日(日)は、1年コースの不動産登記
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義では前回の仮登記の続きから、
所有権の更正の登記を。

 午後の講義では、引き続き、所有権の更正の登記と
一括申請の途中までを解説しました。

 昨日の講義の中心は、仮登記に基づく本登記と所有
権の更正の登記ですね。

 これらは、いずれも記述式でも聞かれることがある
重要なテーマです。

 また、いずれも登記上の利害関係を有する第三者も
出てきます。

 このあたりは、今後も何回も復習してください。

 さらに、仮登記の抹消では、単独申請でありながら
登記識別情報を要するという。

 そんな重要な知識も出てきましたね。

 でるトコを利用しつつ、一つ一つじっくりと整理し
ておいて欲しいと思います。

 では、過去問です。


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(過去問)

Q1
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく
本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(平17-21-イ)。


Q2 
 所有権に関する仮登記がされた後に、その不動産の
所有者から当該不動産を譲り受けた者は、所有権の移
転の登記をしていないときであっても、仮登記に基づ
く本登記を申請する場合における登記上の利害関係を
有する第三者に当たる(平17-21-ア)。

Q3 
 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへ
の所有権の移転の登記がされている場合において、当
該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因として
Bの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登
記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記
義務者としなければならない(平27-16-ア)。

Q4
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記
される場合がある(平22-18-ア)。

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