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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 いつまで天気の悪い日が続くのでしょうか。
 
 暑くていいので、早く回復して欲しいものですね。

 では、早速、今日の一日一論点といきましょう。

 今回は不動産登記法です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法74条1項
 
 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、
申請することができない。

1 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
2 所有権を有することが確定判決によって確認され
 た者
3 収用によって所有権を取得した者


 74条2項の区分建物についても、各自確認してお
きましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権の登記がない土地について、その表題部所有
者であるAが死亡した場合には、Aから包括遺贈を受
けたB株式会社は、自己を登記名義人とする所有権の
保存の登記を申請することができる(平26-17-ア)。

Q2
 所有権の登記のない不動産について、その表題部所
有者であるAが死亡した場合には、Aから死因贈与を
受けた社会福祉法人Bは、社会福祉法人Bを登記名義
人とする所有権の保存の登記を申請することができる
(平30-20-イ)。

Q3 
 所有権の登記のない不動産について、その表題部所
有者であるAが死亡する前にAがBに対して当該不動
産を売却していた場合、Aの相続人は、亡Aを登記名
義人とする所有権の保存の登記を申請することができ
る(平30-20-エ)。

Q4
 所有権の登記のない土地について、その表題部所有
者Aが当該土地の所有権の一部をBに譲渡し、A及び
Bの共有に属することとなった場合には、A及びBを
共有名義人とする所有権の保存の登記を申請すること
はできない(平19-26-エ)。

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