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抵当権も次回で終了! [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日は、久しぶりにいい天気の名古屋でした。

 そんな昨日、7月15日(水)は、20か月コース
の不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、順位の変更の登記や抵当
権の登記の抹消を中心に解説しました。

 また、順位変更に類似のものとして、賃借権の先順
位抵当権に優先する同意の登記もありました。

 順位変更に関しては、申請情報をもとに、色々と先
例を確認していくと効率がよいと思います。

 また、抵当権の登記の抹消は、特に、弁済と合併の
点が重要です。

 どちらが先であるかにより、申請すべき登記の件数
が異なるので、よく振り返っておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位が上昇す
る抵当権者を登記権利者、順位が下降する抵当権者を
登記義務者としてする(平19-18-ア)。

Q2
 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登記
権利者は、当該賃借権の賃借人であり、すべての先順
位抵当権者が登記義務者となる(平20-23-ア)。

Q3
 順位の変更の登記は、順位の変更の対象となる各抵
当権の登記に付記してされる(平16-19-1)。

Q4
 抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡
した後に当該抵当権が消滅した場合において、当該抵
当権の設定の登記の抹消を申請するときは、その前提
としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しな
ければならない(平26-20-オ)。

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