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抵当権も次回で終了! [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日は、久しぶりにいい天気の名古屋でした。

 そんな昨日、7月15日(水)は、20か月コース
の不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、順位の変更の登記や抵当
権の登記の抹消を中心に解説しました。

 また、順位変更に類似のものとして、賃借権の先順
位抵当権に優先する同意の登記もありました。

 順位変更に関しては、申請情報をもとに、色々と先
例を確認していくと効率がよいと思います。

 また、抵当権の登記の抹消は、特に、弁済と合併の
点が重要です。

 どちらが先であるかにより、申請すべき登記の件数
が異なるので、よく振り返っておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位が上昇す
る抵当権者を登記権利者、順位が下降する抵当権者を
登記義務者としてする(平19-18-ア)。

Q2
 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登記
権利者は、当該賃借権の賃借人であり、すべての先順
位抵当権者が登記義務者となる(平20-23-ア)。

Q3
 順位の変更の登記は、順位の変更の対象となる各抵
当権の登記に付記してされる(平16-19-1)。

Q4
 抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡
した後に当該抵当権が消滅した場合において、当該抵
当権の設定の登記の抹消を申請するときは、その前提
としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しな
ければならない(平26-20-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 順位の変更の登記は、合意の当事者の全員が共同し
て申請する、いわゆる合同申請によってします。

 権利者、義務者の共同申請とは異なります。

 申請情報は、今のうちからきちんと書けるようにし
ていきましょう。


A2 正しい

 そのとおりです。

 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記は、原
則どおりの共同申請です。

 順位変更と形が似ていますので、比較しながら覚え
ていくと効率がいいかと思います。

 ちなみに、この同意の登記は、近年の本試験の記述
式で出題されています。


A3 誤り

 順位変更の登記は、常に主登記で実行します。

 完了後の登記記録も、きちんと確認しましょう。


A4 正しい

 そのとおりです。

 設定者に相続が開始した後に、抵当権が弁済等によっ
て消滅したときは、抵当権の登記の抹消の前提として、
相続登記を申請しないといけません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回で、抵当権に関する登記がほぼ終了しました。

 来週の月曜日の講義の途中から根抵当権に入ります。

 根抵当権は、民法の条文をきちんと読むことが必須
となります。

 この機会に、民法で学習した根抵当権の内容を振り
返っておくといいと思います。

 これからも大事なテーマが出てきますので、頑張っ
てついてきてください。

 では、今日も一日頑張っていきましょう!

 また更新します。





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