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名古屋の試験会場 [司法書士試験]



 おはようございます。

 今朝に続いての更新です。

 昨日、延期後の本試験の日程が、9月27日(日)と
ようやく発表されましたね。

 そして、名古屋の試験会場ですが、名古屋法務局の
ホームページでは試験会場が公募されています。


  試験会場について(外部リンク・PDF)


 つまり、まだ現時点で未定なんですね。

 延期後の日程が思ったより先だったのは、このこと
が影響しているのでしょうか。

 8月末には確定するみたいなので、会場が決まりま
したらまた本ブログでも告知します。

 いずれにしても、ようやく延期後の日程も決まりま
したので、あとは、とにかくやるのみですね。

 本試験までまだ期間がありますが、この期間を有益
なものにできるかどうかは自分次第です。

 ぜひ、この期間を有意義に使いましょう。

 また、受験の申込みは早めに済ませておきましょう。

 その方が、よりモチベーションも高まります。

 申込期間は、7月8日(水)~8月4日(火)です。

 では、また更新します。



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不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日から7月に入りました。

 7月最初の講義は、20か月コースの不動産登記法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、前回の名変の続きから、相続登記
など所有権に関する登記を解説しました。


 登記名義人の住所等の変更の登記(名変)では、前
回に学習した先例も改めて復習しておいてください。

 特に、名変を不要とする先例が重要でしたね。


 また、ここから先は、本格的に、申請情報のひな形
も書けるようにしていきましょう。

 まずは、名変と相続登記の基本的な申請情報を書け
るようにしておいて欲しいと思います。


 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1 
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該
抹消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、
申請情報と併せて当該変更を証する情報を提供すれば
足りる(平21-27-ア)。


Q2
 登記名義人の住所が、数回にわたって移転している
場合には、一の申請情報により登記記録上の住所を直
接現在の住所に変更することができる(平21-27-オ)。
 
Q3
 相続登記がされた後、遺産分割により所有権を取得
した共同相続人の一人は、単独で、他の相続人に帰属
する持分の移転の登記を申請することができる
(平16-26-エ)。

Q4
 相続財産管理人が相続人不存在を登記原因とする所
有権の登記名義人の氏名の変更の登記を申請したとき
は、相続財産管理人の氏名は登記事項とはならない
(平30-13-エ改)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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