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不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日から7月に入りました。

 7月最初の講義は、20か月コースの不動産登記法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、前回の名変の続きから、相続登記
など所有権に関する登記を解説しました。


 登記名義人の住所等の変更の登記(名変)では、前
回に学習した先例も改めて復習しておいてください。

 特に、名変を不要とする先例が重要でしたね。


 また、ここから先は、本格的に、申請情報のひな形
も書けるようにしていきましょう。

 まずは、名変と相続登記の基本的な申請情報を書け
るようにしておいて欲しいと思います。


 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1 
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該
抹消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、
申請情報と併せて当該変更を証する情報を提供すれば
足りる(平21-27-ア)。


Q2
 登記名義人の住所が、数回にわたって移転している
場合には、一の申請情報により登記記録上の住所を直
接現在の住所に変更することができる(平21-27-オ)。
 
Q3
 相続登記がされた後、遺産分割により所有権を取得
した共同相続人の一人は、単独で、他の相続人に帰属
する持分の移転の登記を申請することができる
(平16-26-エ)。

Q4
 相続財産管理人が相続人不存在を登記原因とする所
有権の登記名義人の氏名の変更の登記を申請したとき
は、相続財産管理人の氏名は登記事項とはならない
(平30-13-エ改)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 住所の変更の登記を要します(登記研究355P90)。

 登記名義人の住所等に変更が生じているときは、そ
の変更の登記をするのが原則です。


 その上で、例外として名変を省略できる例外をしっ
かり押さえておきましょう。


 また、権利者について名変が必要なケースもありま
すが、本問はその一つですね。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです(先例昭32.3.22-423)。

 これはテキストの第1巻の一括申請のところで出て
きた話です。


 今回のところとあわせて、そちらもよく振り返って
おきましょう。


 なお、数回にわたって住所を移転した結果、登記記
録上の住所に戻ってきたときは、名変は不要です
(登記研究379P91)。


 この点は、平成26年の記述式で聞かれています。


A3 誤り

 単独で申請することができるとする点が誤りです。

 「遺産分割」を原因とする持分の移転の登記は、原
則どおり、共同申請によります。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 相続財産管理人の氏名は、完了後の登記記録には登
記されません。

 気をつけたいのは、本問は登記事項かどうかを聞い
ている点です。

 本問の登記の申請情報には、「申請人 亡A相続財
産管理人 B」と書きます。
 
 ですが、相続財産管理人の氏名は登記事項ではない
ので、登記されません。

 何が問われているのか、よく注意して問題文を読む
ようにしましょう。
  
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 不動産登記法も中盤に入りました。

 そろそろ、記述式を意識していきたいところです。

 記述式を特にあたっては、今学習している中で出て
くる先例がベースとなっていきます。

 たとえば、所有権の移転の登記をする前提として相
続登記が必要かどうかといったことなどですね。

 ここまで学習してきた事案を何度も復習して、理解
を深めていって欲しいと思います。

 ですので、これからもテキストは何回も読み込むよ
うにしてください。

 コツコツ頑張っていきましょう!

 では、また更新します。




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