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1年・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、7月19日(日)は、1年コースの不動産登記
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前では判決による登記の続きから、所有
権の保存の登記。

 午後は、敷地権付き区分建物を中心に解説しました。

 今回のところでは、判決による登記の執行文の問題
がとても大事ですね。

 この執行文には、2種類あります。

 条件が成就した場合などに必要となるものと、当事
者に承継が生じたときに必要となるものです。

 両者を区別しながら、よく復習しておいてください。

 区分建物に関しては、まずは、登記記録の読み取り
方から慣れていきましょう。

 そして、一番試験でよく聞かれるところである、建
物のみ、土地のみに登記できる場合。

 これをじっくり整理してもらえればと思います。

 では、過去問です。

 
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(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地
法の許可があったことを条件としてBに対して所有権
の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単
独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添
付情報として当該許可があったことを証する情報を提
供すれば、当該判決について執行文の付与を受けてい
なくても、当該登記を申請することができる(平26-
16-ア)。

Q2
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにA
からBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容
とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移
転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文
の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。

Q3
 敷地権付き区分建物について、敷地権が生じた日よ
りも前の日を登記原因とする質権の設定の登記は、建
物のみを目的とするものであっても、その申請をする
ことができる(平23-15-ア)。

Q4
 賃借権を敷地権とする区分建物についてされた抵当
権の設定の登記には、建物のみに関する旨の記録が付
記される(平22-20-ウ)。

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