不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]
復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、7月6日(月)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。
昨日の講義では、前回の講義の所有権の移転の登記
の続きから、所有権の変更の登記。
そして、所有権の抹消の登記に、買戻特約の登記の
続きまでを解説しました。
特に所有権の変更の登記では、一括申請に関する先
例がとても大事です。
また、所有権の抹消の登記では、利害関係人の問題
や登記識別情報などの問題が重要です。
利害関係人については、テキスト1で詳しく解説し
ましたので、この機会に復習しておきましょう。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
Aを所有権の登記名義人とする不動産について、そ
の所有権の一部をB及びCへの移転する所有権の一部
移転の登記を申請するときは、当該登記と一の申請に
より、共有物分割禁止の定めの登記を申請することが
できる(平21-21-ウ)。
Q2
A名義の甲土地をB及びCが持分各2分の1の割合
で買い受け、これと同時にBとCとの間で5年間の共
有物分割禁止の特約をした場合の、甲土地について申
請する所有権の移転の登記と共有物分割禁止の定めの
登記は、一つの申請情報によって申請することができ
る(平18-19-ウ)。
Q3
所有権の保存の登記の抹消を申請するときは、当該
所有権の保存の登記についての登記識別情報を提供す
ることを要しない(平14-24-ア)。
Q4
所有権の移転の登記がない場合において、所有権の
保存の登記の抹消を申請するときは、当該申請書には、
当該申請に係る者の印鑑証明書の添付を要しない
(平23-26-イ)。
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2020-07-07 06:07