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不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、7月6日(月)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。

 昨日の講義では、前回の講義の所有権の移転の登記
の続きから、所有権の変更の登記。

 そして、所有権の抹消の登記に、買戻特約の登記の
続きまでを解説しました。

 特に所有権の変更の登記では、一括申請に関する先
例がとても大事です。


 また、所有権の抹消の登記では、利害関係人の問題
や登記識別情報などの問題が重要です。

 利害関係人については、テキスト1で詳しく解説し
ましたので、この機会に復習しておきましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
 
Q1
 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、そ
の所有権の一部をB及びCへの移転する所有権の一部
移転の登記を申請するときは、当該登記と一の申請に
より、共有物分割禁止の定めの登記を申請することが
できる(平21-21-ウ)。


Q2
 A名義の甲土地をB及びCが持分各2分の1の割合
で買い受け、これと同時にBとCとの間で5年間の共
有物分割禁止の特約をした場合の、甲土地について申
請する所有権の移転の登記と共有物分割禁止の定めの
登記は、一つの申請情報によって申請することができ
る(平18-19-ウ)。

Q3
 所有権の保存の登記の抹消を申請するときは、当該
所有権の保
存の登記についての登記識別情報を提供す
ることを要しない(平
14-24-ア)。

Q4
 所有権の移転の登記がない場合において、所有権の
保存の登記
の抹消を申請するときは、当該申請書には、
当該申請に係る者の印鑑証明書の添付を要しない

(平23-26-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおりです。

 これは、売主が買主に所有権の一部を売却し、その
共有者間で共有物分割禁止の特約をした事案です。


 この場合、所有権の一部の移転の登記と共有物分割
禁止の定めの登記を一つの申請情報で申請することが
できます。



A2 誤り

 前問と異なり、こちらは、所有権の移転の登記と共
有物分割禁止の定めの登記を一つの申請情報で申請す
ることはできません。


 売買契約の当事者と、共有物分割禁止の特約の当事
者が異なるからです。


 ここは、記述式で聞かれることもあるので、セット
で押さえておくといいでしょう。


A3 誤り

 登記識別情報の提供を要します。

 これは、単独申請でありながら登記識別情報の提供
を要する例外の一つです。


 ここまで出てきた中で、もう一つその例外がありま
したが、それも思い出しておきましょう。



A4 誤り

 印鑑証明書の添付を要します。

 本来、印鑑証明書は、共同申請の場合に添付するも
のなので、これも、例外の一つです。


 Q3とセットで押さえておいてください。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 次回の講義では、途中から抵当権に入ります。

 不動産登記の中でもかなり重要なテーマですね。

 その後も、根抵当など重要なテーマが続きます。

 引き続き頑張っていきましょう!

 では、また更新します。





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