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民法終了!不動産登記法へ [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、7月5日(日)は1年コースのみなさんの民
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 午前の講義では、前回の続きの相続の承認・放棄か
ら相続財産や特別受益、遺産分割など。

 午後の講義では、遺言や遺贈、遺留分、配偶者居住
権などを解説しました。

 今回は、改正によって追加された新しい制度もいく
つかあり、なかなか盛り沢山の内容でした。

 改正に関する部分は過去問がありませんから、でる
トコを通じて復習しておいてください。

 そして、その際は、条文も丁寧に確認することが大
切ですね。

 また、遺産分割など、不動産登記法で学習するもの
もいくつかありました。

 そういうものは、不動産登記法の講義の際に、改め
て民法で学習したことを振り返るといいですね。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続の承認又は放棄をした場合であっても、相続の
承認又は放棄をすべき期間内であれば、これを撤回す
ることができる(平26-22-エ)。

Q2
 全ての相続人が相続を放棄した場合には、相続財産
は、そのうちの最後の放棄のあった時に、国庫に帰属
する(平26-22-オ)。

Q3
 Aが交通事故に遭い、死亡した場合、Aが生前に慰
謝料を請求する意思を表明していなくても、Aの子B
は、Aの受けた精神的苦痛につき慰謝料請求権を相続
する(平21-23-ウ)。

Q4
 共同相続人間において遺産分割の協議が成立した場
合に、相続人の一人が他の相続人に対してその協議に
おいて負担した債務を履行しないときは、当該他の相
続人は、債務不履行を理由としてその協議を解除する
ことができる(平27-23-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 たとえ熟慮期間内でも、相続の承認または放棄を撤
回することはできません。


A2 誤り

 設問の場合、相続人不存在の手続を経た上で、最終
的に国庫に帰属することがあります。

 最後の放棄の時に当然に帰属するのではありません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 慰謝料請求権は、Aが、生前にその請求の意思を表
明していなくても、相続の対象となります。


A4 誤り

 債務不履行を理由に、遺産分割の協議を解除するこ
とはできません。

 遺産分割といえば・・・というくらいに定番の知識でも
あります。
 
 ここはもちろん、合意解除の場合と比較しておいて
欲しいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、講義内でも告知しましたが、1年コースのみ
なさんは次回から不動産登記法の講義に入ります。

 テキストは、オートマテキストの不動産登記法1の
第8版を使用します。

 不動産登記法は、これまでの民法とは毛色が違いま
すので、最初は戸惑うかもしれません。

 少しずつ慣れていってもらえればと思います。

 詳しくは、また次回の講義で解説します。

 では、今週も一週間頑張りましょう!

 また更新します。





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