SSブログ

今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は日曜日ですね。

 1年コースのみなさんは、今日の講義で民法が終了
し、次回から不動産登記法に入ります。

 そして、今日の一日一論点は、午後の部の択一の突
破の鍵を握る民事訴訟法です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法170条2項

 裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申
出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてす
ることができる裁判及び文書の証拠調べをすることが
できる。


 弁論準備手続の期日においてすることができる裁判
というのは、何回か試験で聞かれています。

 どういう裁判か、六法の各条文の後ろにある関連条
文やテキストで確認しておくといいですね。 

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 必要的共同訴訟において、共同訴訟人の一人につい
て訴訟手続の中断原因があるときは、その中断は、他
の共同訴訟人についても効力を生ずる(平22-2-エ)。

Q2
 独立当事者参加をした者がある場合において、当事
者の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、
その中断は、全員についてその効力を生ずる
(平25-1-エ)。

Q3
 弁論準備手続の期日において、裁判所は、訴えの変
更を許さない旨の決定をすることができる(平18-2-4)。

Q4
 弁論準備手続の期日においては、補助参加の許否に
ついての決定をすることができない(平24-3-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです(40条3項)。

 必要的共同訴訟においては、判決の合一確定(全員
で同じ結論)が要請されます。

 ですので、共同訴訟人の一人に中断事由が生ずれば、
訴訟手続の全部が中断します。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(47条4項、40条3項)。

 独立当事者参加の申出があると、その訴訟は必要的
共同訴訟となるので、40条3項の規定が準用されます。

 ですので、Q1とまったく同じ結論となりますね。


A3 正しい

 そのとおりです。

 弁論準備手続の期日では、口頭弁論の期日外におい
てすることができる裁判をすることができます
(170条2項、今日の一日一論点)。

 そして、設問の訴えの変更を許さない旨の決定は、
その一つです。


A4 誤り

 補助参加の許否についての決定も、弁論準備手続の
期日においてすることができます(170条2項)。

 Q3のケースも含めて、弁論準備手続においてする
ことができること、よく整理しておくといいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 六法の各条文の末尾に載っているものを、私は関連
条文と呼んでいます。

 条文に規定されている内容をもう少し細かく知りた
いなというときに役立ったりします。

 民訴170条2項の「口頭弁論の期日外においてする
ことができる裁判」って何だろう?

 それが気になったときなどに役立ちます。

 常に参照する必要はないですが、条文を読むときに
は関連条文も気にするといいですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 法律専門職にとって、六法の使い方は大事です。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。