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おはようございます!
今日も、早速、一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法246条2項
前項の規定(新株予約権の払込み)にかかわらず、
新株予約権者は、株式会社の承諾を得て、同項の規定
による払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外
の財産を給付し、又は当該株式会社に対する債権をもっ
て相殺することができる。
会社法246条は、よく目を通しておきましょう。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をし
ようとする場合には、募集事項として、募集新株予約
権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする旨を
定めることはできない(平24-29-ア)。
Q2
株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける
者の募集をしようとするときは、募集新株予約権の内
容として、その行使に際して出資を要しない旨を定め
ることができない(平30-29-ア)。
Q3
取締役会設置会社にあっては、発行をしようとする
募集新株予約権の目的である株式の一部が譲渡制限株
式であるときは、募集新株予約権の引受けの申込みを
した者の中から募集新株予約権の割当てを受ける者を
定め、及びその者に割り当てる募集新株予約権の数を
定める決定は、取締役会の決議によらなければならな
い(平24-29-エ)。
Q4
株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与え
る場合において、割当てを受ける募集新株予約権の数
に一に満たない端数が生ずるときは、当該端数は切り
捨てられ、株主は、当該端数について募集新株予約権
の割当てを受ける権利を有しない(平23-29-オ)。
Q5
譲渡制限新株予約権の譲渡等承認請求について、会
社が承認をしない場合には、当該会社又は指定買取人
が当該新株予約権を買い取らなければならない
(平23-29-ア)。
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2020-07-18 07:37