供託法を振り返る [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は日曜日、早速、一日一論点です。
今回は、得点源にしたい供託法です。
(一日一論点)執行供託
民事執行法156条1項
第三債務者は、差押えに係る金銭債権の全額に相当
する金銭を債務の履行地の供託所に供託することがで
きる。
午後の部の択一のうち、供託法と司法書士法は確実
に得点したい科目ですね。
しっかり準備しておいてください。
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
金銭債権の一部が差し押さえられた場合、第三債務
者は、その債権の全額に相当する金銭を供託すること
ができる(平1-14-1)。
Q2
金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、
第三債務者が差押えに係る債権の全額に相当する金銭
を供託したときは、執行債務者は、供託金のうち、差
押金額を超える部分の払渡しを受けることができる
(平26-11-ウ)。
Q3
金銭債権の一部に対して仮差押えの執行がされた後、
当該金銭債権の全額に対して仮差押えの執行がされ、
仮差押が競合した場合には、第三債務者は、当該金銭
債権について供託をしなければならない(平16-11-
オ)。
Q4
金銭債権の全部に対して仮差押えの執行がされた後、
当該金銭債権の一部に対し差押えがされたときは、第
三債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供
託しなければならない(平18-10-ア)。
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今日は日曜日、早速、一日一論点です。
今回は、得点源にしたい供託法です。
(一日一論点)執行供託
民事執行法156条1項
第三債務者は、差押えに係る金銭債権の全額に相当
する金銭を債務の履行地の供託所に供託することがで
きる。
午後の部の択一のうち、供託法と司法書士法は確実
に得点したい科目ですね。
しっかり準備しておいてください。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
金銭債権の一部が差し押さえられた場合、第三債務
者は、その債権の全額に相当する金銭を供託すること
ができる(平1-14-1)。
Q2
金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、
第三債務者が差押えに係る債権の全額に相当する金銭
を供託したときは、執行債務者は、供託金のうち、差
押金額を超える部分の払渡しを受けることができる
(平26-11-ウ)。
Q3
金銭債権の一部に対して仮差押えの執行がされた後、
当該金銭債権の全額に対して仮差押えの執行がされ、
仮差押が競合した場合には、第三債務者は、当該金銭
債権について供託をしなければならない(平16-11-
オ)。
Q4
金銭債権の全部に対して仮差押えの執行がされた後、
当該金銭債権の一部に対し差押えがされたときは、第
三債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供
託しなければならない(平18-10-ア)。
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2020-07-12 05:52