SSブログ

供託法を振り返る [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は日曜日、早速、一日一論点です。

 今回は、得点源にしたい供託法です。


(一日一論点)執行供託

民事執行法156条1項

 第三債務者は、差押えに係る金銭債権の全額に相当
する金銭を債務の履行地の供託所に供託することがで
きる。


 午後の部の択一のうち、供託法と司法書士法は確実
に得点したい科目ですね。

 しっかり準備しておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 金銭債権の一部が差し押さえられた場合、第三債務
者は、その債権の全額に相当する金銭を供託すること
ができる(平1-14-1)。

Q2
 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、
第三債務者が差押えに係る債権の全額に相当する金銭
を供託したときは、執行債務者は、供託金のうち、差
押金額を超える部分の払渡しを受けることができる
(平26-11-ウ)。

Q3
 金銭債権の一部に対して仮差押えの執行がされた後、
当該金銭債権の全額に対して仮差押えの執行がされ、
仮差押が競合した場合には、第三債務者は、当該金銭
債権について供託をしなければならない(平16-11-
オ)。

Q4
 金銭債権の全部に対して仮差押えの執行がされた後、
当該金銭債権の一部に対し差押えがされたときは、第
三債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供
託しなければならない(平18-10-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。