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本試験の日程が発表されました! [司法書士試験]




 みなさん、お疲れさまです。

 本日、ようやく法務省から延期後の本試験の日程が
発表されました。

 延期後の日程は、9月27日(日)です。

 会場の問題からなのか、思ったより先ですね。

 また、受験の申込期間は、

 7月8日(水)~8月4日(火)

となります。

 割と余裕を持った期間となっておりますが、今年受
験する予定の方は、早めに申し込みましょう。

 なお、コロナの状況によってはさらに延期すること
もあるとのことです。

 そんなことにならないためにも、改めて、一人一人
が感染を拡大させないよう高い意識を持ちましょう。

 以下、法務省のホームページへのリンクです。

 詳細は、こちらでご確認ください。


  法務省ホームページ(外部リンク)

  司法書士試験の実施日程について(リンク・PDF)


 これで直前期のみなさんもようやく具体的に目指す
先がハッキリしましたね。

 当日の本試験に向けて、改めて、モチベーションを
高めていきましょう!

 私も、学習相談を通じてできる限りのサポートをし
ていきたいと思います。

 学習相談も、ぜひ気軽に利用してください。

 では、合格に向けて一直線に進んでいきましょう!

 また更新します。



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いよいよ相続編! [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、6月30日(火)は1年コースのみなさんの民
法の講義でした。

 お疲れさまでした!

 今回は、前回の続きの利益相反など親族編の残りを
解説し、途中から相続編に入りました。

 今回の講義では、特に利益相反、相続人の範囲と相
続分の計算が特に大事でしたね。

 利益相反は、不動産登記法でよく問題となります。

 ですので、まずは、利益相反とはどういうものかと
いう基本的なところをよく理解しておいてください。

 そして、相続分の計算ですね。


 ここを学習する際には、条文もきちんと参照するこ
とが大事です。


 そして、相続人をしっかりと特定できるようにして
いってください。


 ここを間違えると、相続分の計算が狂ってきてしま
いますからね。

 相続分の計算は、記述式の問題を通じて理解を深め
ていく感じとなります。

 ですので、今はテキストなどの事例を元に基礎をしっ
かりと固めておいてください。


 直前期のみなさんも、この時期だからこそ、改めて
よく見直しておいて欲しいと思います。


 では、過去問です。

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(過去問)

Q1

 未成年後見も、成年後見も、一人であることを要し
ない(平22-21-オ)。


Q2
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがいる、Aが
死亡し、Bは、相続を放棄した。この場合、Dは、B
を代襲してAの相続人となる(平23-22-エ)。

Q3
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがおり、Dに
は子Eがいるが、Cには配偶者も子もおらず、また、
Aを除き生存している直系尊属もいない。A、B及び
Dが死亡した後に、Cが死亡した。この場合、Eは、
B及びDを代襲せず、Cの相続人とはならない
(平23-22-オ)。

Q4
 Bは、被相続人Aの養子であったところ、Aより先
に死亡したが、Cは、この養子縁組の前に出生してい
た。この場合、Bの実子であるCがBを代襲してAの
相続人となる(平8-21-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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