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今回から根抵当権に突入! [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、7月20日(月)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回の講義から、いよいよといいますか、根抵当権
の登記に入っていきました。

 不動産登記法の中でも、かなり重要な登記ですから、
しっかりと理解していって欲しいと思います。

 昨日の講義では、根抵当権や共同根抵当権の設定、
根抵当権の変更などを中心にを解説しました。

 中でも特に大事なのは、共同根抵当権の追加設定と、
元本確定前の根抵当権の変更です。

 共同根抵当権の追加設定は、ぜひ共同抵当権の場合
とよく比較しながら学習してください。

 根抵当権の債務者の住所に変更が生じている場合、
追加設定の前提としてその変更の登記を要するのか。

 普通抵当ではどうだったか。

 よく振り返っておいてください。

 次回も引き続き、根抵当権の登記を学習します。

 民法で学習したことも併せて復習しておくと、より
理解が深まると思います。

 頑張ってください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権の設定
の登記の申請は、一の申請情報でしなければならない
(平1-30-1)。

Q2
 共同根抵当権を設定した場合には、その仮登記を申
請することができる(平24-22-ウ)。

Q3
 甲土地及び乙土地を目的として、準共有の共同根抵
当権の設定の登記がされている場合、乙土地について
のみ優先の定めの登記があるときであっても、甲土地
及び乙土地の追加担保として丙土地を目的とする共同
根抵当権の設定の登記を申請することにより、これら
三つの不動産を共同担保とすることができる
(平21-26-エ)。

Q4
 A及びBが準共有する確定前の根抵当権について、
Aのみについて債権の範囲を変更した場合には、Aと
根抵当権設定者の共同申請により、根抵当権の変更の
登記を申請することができる(平16-20-ウ)。

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