SSブログ

供託法を振り返る [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は日曜日、早速、一日一論点です。

 今回は、得点源にしたい供託法です。


(一日一論点)執行供託

民事執行法156条1項

 第三債務者は、差押えに係る金銭債権の全額に相当
する金銭を債務の履行地の供託所に供託することがで
きる。


 午後の部の択一のうち、供託法と司法書士法は確実
に得点したい科目ですね。

 しっかり準備しておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 金銭債権の一部が差し押さえられた場合、第三債務
者は、その債権の全額に相当する金銭を供託すること
ができる(平1-14-1)。

Q2
 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、
第三債務者が差押えに係る債権の全額に相当する金銭
を供託したときは、執行債務者は、供託金のうち、差
押金額を超える部分の払渡しを受けることができる
(平26-11-ウ)。

Q3
 金銭債権の一部に対して仮差押えの執行がされた後、
当該金銭債権の全額に対して仮差押えの執行がされ、
仮差押が競合した場合には、第三債務者は、当該金銭
債権について供託をしなければならない(平16-11-
オ)。

Q4
 金銭債権の全部に対して仮差押えの執行がされた後、
当該金銭債権の一部に対し差押えがされたときは、第
三債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供
託しなければならない(平18-10-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです。

 たとえば、100万円の債権のうち、80万円が差し押
さえられたようなケースですね。

 この場合、第三債務者は、差押えに係る金額(80万
円)、またはその全額(100万円)に相当する金銭を
供託できます(先例昭55.9.6-5333、民執156条1項)。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 こちらは、Q1のその後の話で払渡しの場面です。

 上記の解説のケースでいえば、80万円の差押えに対
し、第三債務者が100万円を供託した場合です。

 このように、債権の一部の差押えに対し、第三債務
者が債権全額の供託をした場合、差押金額を超える部
分(20万円)の供託は、弁済供託の性質を有します。

 そのため、執行債務者は、この部分の還付を受ける
ことができます。


A3 誤り

 仮差押えと仮差押えが競合しても、第三債務者には、
供託の義務は生じません(民保50条5項、民執156条
1項)。

 仮差押えのみの場合、配当の手続には進まないから
です。


A4 正しい

 そのとおりです。

 仮差押えと差押えが競合したときは、その先後を問
わず、第三債務者には供託の義務が生じます。

 差押えの部分につき、執行裁判所による配当の手続
が行われるからです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 供託法は、先例からの出題がほとんどです。

 この直前期に、改めて先例をテキストや過去問を通
じてよく振り返っておきましょう。

 そして、どこから聞かれても大丈夫という状態に仕
上げていってください。

 では、今日も一日頑張っていきましょう!

 また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 頑張ろう、受験生!
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。