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不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、7月12日(日)は、1年コースの不動産登記
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義では、相続登記の基本や相続人
による登記、主登
記・付記登記などを。

 午後の講義では、農地法の許可書や登記上の利害関
係人の承諾の途中までを解説しました。


 今回は、まさに、これぞ手続法!というような内容
ばかりだったかと思います。

 特に、午後の講義で学習した承諾書等に関する問題
ですね。

 登記原因についての第三者の許可・同意・承諾と、
登記上の利害関係を有する第三者の承諾書。

 この両者は、意味するところが全然異なります。

 このあたりは、理解するのに時間のかかるところで
もあります。

 今後、学習が進む中で、じんわりと理解を深めていっ
てください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 被相続人Aが死亡し、Aに配偶者であるBと嫡出子
であるCがある場合において、BC間でAが所有して
いた特定の不動産をBが単独で相続する旨の遺産分割
協議が成立した場合において、B単独名義の登記をす
るには、あらかじめ法定相続分によるB・C共有名義
の相続による所有権の移転の登記を申請しなければな
らない(平7-15-イ)。

Q2
 甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B、C及び
Dがおり、Aの相続開始後Cが相続を放棄したが、A
が生前に甲不動産をEに売却していた場合において、
売買を登記原因としてAからEへの所有権の移転の登
記を申請するときは、B、C、D及びEが共同してし
なければならない(平29-19-オ)。

Q3
 債権の譲渡を原因とする抵当権の移転の登記は、付
記登記により行われる(平21-23-オ)。

Q4
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記
登記により行われる(平21-23-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 設問の場合、直接、「相続」を登記原因として、B
義の所有権の移転の登記を申請することができます。

 今回の講義で、一番大事な知識ですね。

 こういう基本的な先例から、よく覚えていって欲し
いと思います。



A2 誤り

 相続放棄をしたCは、申請人となりません。

 このあたりは、民法の知識が生きてきますね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 所有権以外の権利の移転の登記は、付記登記です。


A4 誤り

 抹消登記は、常に主登記です。

 まだ買戻特約の登記そのものは学習していませんが、
こういうルールはそのまま覚えておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 本ブログでは、不動産登記法も過去問を取り上げて
いきますが、まだハードルは高いかもしれません。

 受講生のみなさんは、でるトコを使って、問題演習
に慣れていってくれればと思います。

 では、今週も一週間、頑張りましょう!

 また更新します。




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