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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 いつまで天気の悪い日が続くのでしょうか。
 
 暑くていいので、早く回復して欲しいものですね。

 では、早速、今日の一日一論点といきましょう。

 今回は不動産登記法です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法74条1項
 
 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、
申請することができない。

1 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
2 所有権を有することが確定判決によって確認され
 た者
3 収用によって所有権を取得した者


 74条2項の区分建物についても、各自確認してお
きましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の登記がない土地について、その表題部所有
者であるAが死亡した場合には、Aから包括遺贈を受
けたB株式会社は、自己を登記名義人とする所有権の
保存の登記を申請することができる(平26-17-ア)。

Q2
 所有権の登記のない不動産について、その表題部所
有者であるAが死亡した場合には、Aから死因贈与を
受けた社会福祉法人Bは、社会福祉法人Bを登記名義
人とする所有権の保存の登記を申請することができる
(平30-20-イ)。

Q3 
 所有権の登記のない不動産について、その表題部所
有者であるAが死亡する前にAがBに対して当該不動
産を売却していた場合、Aの相続人は、亡Aを登記名
義人とする所有権の保存の登記を申請することができ
る(平30-20-エ)。

Q4
 所有権の登記のない土地について、その表題部所有
者Aが当該土地の所有権の一部をBに譲渡し、A及び
Bの共有に属することとなった場合には、A及びBを
共有名義人とする所有権の保存の登記を申請すること
はできない(平19-26-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 申請できません。

 包括受遺者は相続人そのものではないので、74条1
項1号後段の表題部所有者の相続人等に当たりません。


A2 誤り

 申請できません。

 死因贈与を受けた者は、74条1項1号後段の表題部
所有者の相続人等に当たりません。

 Q1と同趣旨の問題ですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問の不動産は相続財産ではありません。

 この場合、相続人による登記で保存の登記をした後、
買主への所有権の移転の登記を申請します。

 したがって、亡Aの名義で登記を申請します。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Bは、所有権の保存の登記を申請できる者には当た
りません。

 この場合、A名義の所有権の保存の登記と、Aから
Bへの所有権の一部移転の登記を申請します。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 先日の記事でも書きましたが、今年の本試験の願書
の受付期間がスタートしています。

 受付期間は、8月4日(火)までです。
 
 今年の本試験を受験する予定の方は、できる限り、
早めに申込みを済ませましょう。

 本試験は、9月27日(日)です。

 合格を信じて、突き進みましょう!

 では、また更新します。



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