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1年コース・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、7月26日(日)は、1年コースの不動産登記
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義では前回の仮登記の続きから、
所有権の更正の登記を。

 午後の講義では、引き続き、所有権の更正の登記と
一括申請の途中までを解説しました。

 昨日の講義の中心は、仮登記に基づく本登記と所有
権の更正の登記ですね。

 これらは、いずれも記述式でも聞かれることがある
重要なテーマです。

 また、いずれも登記上の利害関係を有する第三者も
出てきます。

 このあたりは、今後も何回も復習してください。

 さらに、仮登記の抹消では、単独申請でありながら
登記識別情報を要するという。

 そんな重要な知識も出てきましたね。

 でるトコを利用しつつ、一つ一つじっくりと整理し
ておいて欲しいと思います。

 では、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく
本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(平17-21-イ)。


Q2 
 所有権に関する仮登記がされた後に、その不動産の
所有者から当該不動産を譲り受けた者は、所有権の移
転の登記をしていないときであっても、仮登記に基づ
く本登記を申請する場合における登記上の利害関係を
有する第三者に当たる(平17-21-ア)。

Q3 
 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへ
の所有権の移転の登記がされている場合において、当
該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因として
Bの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登
記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記
義務者としなければならない(平27-16-ア)。

Q4
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記
される場合がある(平22-18-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおりです。 

 本問の相続人は、仮登記に基づく本登記の登記義務
者となりますから、利害関係人には当たりません。


 仮登記の後に所有権の移転の登記が入っているとき
は、必ず、その登記原因を確認しましょう。


 こうした登記記録の読み取り方の基本、しっかり身
に付けておくといいですね。


A2 誤り

 利害関係を有する第三者とは、「登記上」利害関係
を有する者をいいます。

 したがって、登記をしていない者は利害関係人とは
なりえません。


 こういう問題には、よく注意したいですね。


A3 誤り

 相続以外を登記原因とする所有権の移転の登記を更
正する場合、前の所有権登記名義人のAも、登記義務
者となります。


 更正の登記の場合、更正する登記の登記原因を必ず
確認するようにしましょう。



A4 誤り

 所有権の更正の登記は必ず付記登記で実行されます。

 利害関係人がいるときは、その承諾を証する情報の
提供を要するからです。

 「場合がある」と聞かれると、けっこう迷ったりす
るものですが、迷わず判断したいですね。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、講義内でも告知しましたが、1年コースのみ
なさんは、次回の途中からテキスト2に入ります。

 忘れずに持ってきてください。

 不動産登記法も、ちょうど折り返し地点ということ
になります。

 これからも地道に頑張ってください。

 それでは、今週も1週間頑張りましょう!

 また更新します。





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