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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、7月27日(月)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、根抵当権の元本の確定の話を中心
に、質権・先取特権、地上権の登記を解説しました。

 この中では、もちろん、根抵当権の元本の確定に関
する登記がとても大事です。

 まずは、この機会に、元本の確定事由を正確に覚え
ましょう。

 そして、登記記録から元本の確定が明らかな場合や、
元本の確定の登記を単独で申請できる場合。

 これらを、しっかりと整理していきましょう。

 根抵当は、元本の確定の前後で申請できる登記が大
きく異なります。

 ですから、元本が確定しているかどうかの判断が、
とても重要になります。

 正確に判断できるようにするためにも、復習のとき
には条文を丁寧に読み、基礎を固めていきましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 根抵当権者による元本の確定請求があったことを原
因とする元本の確定の登記を共同して申請する場合に
は、根抵当権者を登記権利者、根抵当権設定者を登記
義務者としてする(平19-19-イ)。

Q2
 根抵当権の設定者が元本の確定を請求した場合の根
抵当権の元本の確定の登記の申請は、元本の確定請求
をしたことを証する情報を提供して、根抵当権者が単
独ですることができる(平20-12-ア)。

Q3
 根抵当権の元本の確定すべき期日が定まっていない
場合において、根抵当権者が元本の確定を請求したと
きは、その請求の時から2週間を経過しなければ、元
本の確定の登記を申請することができない
(平17-19-エ)。

Q4
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を
受けた場合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に
確定するが、代位弁済を原因として当該根抵当権の移
転の登記を申請するときは、当該申請の前提として元
本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 権利者と義務者が逆なので誤りです。

 元本の確定の登記は、根抵当権の設定者を登記権利
者、根抵当権者を登記義務者として申請します。



A2 誤り

 設定者からの確定請求の場合、単独で元本の確定の
登記を申請することはできません。


 原則どおり、共同申請です。

 この問題を通じて、根抵当権の元本の確定の登記を
単独で申請できるケースをよく整理しておきましょう。



A3 誤り

 根抵当権者が元本の確定請求をしたときは、根抵当
権の元本はその請求の時に確定します(民法398条の
19第2項)。


 元本の確定事由はもちろん、確定時期も明確にして
おいてください。



A4 正しい

 そのとおりです。

 法人である設定者が破産手続開始の決定を受けても、
不動産の登記記録に破産の登記は入りません。


 そのため、元本の確定の登記の申請をしなければい
けません。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 20か月のみなさんの不動産登記法の講義も、だいぶ
大詰めの時期となりました。

 もうあと少しで終了です。

 まだ、処分禁止仮処分という大きなテーマが残って
いますけどね。

 もちろん、まだまだ復習も不十分だとは思います。

 そこは焦ることなく、でるトコを使いながらじっく
りと復習を繰り返していただけたらと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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