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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、7月最後の日曜日ですね。

 早速、今日の一日一論点といきましょう。


(一日一論点)民事保全法

民事保全法12条1項

 保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押
さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方
裁判所が管轄する。

 民事保全法は、確実に1問得点したい分野です。

 しっかり準備しておきましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 仮差押命令は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さ
えるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する
(平3-8-1)。

Q2
 仮差押命令の申立ては、簡易裁判所に対してするこ
とはできない(昭60-2-2)。

Q3
 保全異議の申立て又は保全取消しの申立てについて
の決定には、理由を付さなければならず、理由の要旨
を示すことでは足りない(平23-6-オ)。

Q4
 仮の地位を定める仮処分命令に対し保全異議の申立
てがあった後に、当該仮の地位を定める仮処分命令の
申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを
要する(平26-6-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです(民保12条1項)。

 本日の一日一論点の内容でもあります。

 正直、民事保全法の管轄って頭に残りにくいところ
ですが、繰り返し確認するようにしてください。


A2 誤り

 Q1でもみたとおり、仮差押命令は、本案の管轄裁
判所に申し立てることができます。

 そして、本案の管轄裁判所が簡易裁判所であれば、
簡易裁判所に申立てをすることができます(民保12条
1項、3項本文)。


A3 正しい

 そのとおりです(民保32条4項等)。

 保全異議や保全取消しの申立てについての決定のこ
とを規定した32条4項や37条8項では、16条本文の規
定を準用しています。

 ですが、理由の要旨を示せば足りるとする16条ただ
し書の規定を準用していません。


A4 誤り

 保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議また
は保全取消しの申立てがあった後であっても、債務者
の同意は不要です(民保18条)。

 取下げによって、特に債務者に不利益となることは
ないからです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今週1週間が過ぎれば、8月に入ります。

 早いものですね。

 今年は雨の日が多かったり、涼しい日もあったりで、
体調崩しやすいかもしれません。

 体調が悪いときは決して無理をすることなく、また、
熱中症にも気をつけながら乗り切りましょう。

 日々、頑張るのみですね!

 では、また更新します。




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