会社法の基本を振り返ろう [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今年の本試験まで、あと約2か月。
この期間を有意義なものにしてください。
今日の一日一論点は、ここで会社法の基本を振り返
りましょう。
募集株式の発行では、募集事項の決定機関を学習し
たかと思います。
きちんと整理できているでしょうか?
今回は、それを確認しましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(確認問題)
Q1
種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式
の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行す
る場合の募集事項の決定機関は?
Q2
種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合の募集事項の決定機関は?
Q3
種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式
の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場
合の募集事項の決定機関は?
Q4
種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合
の募集事項の決定機関は?
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今年の本試験まで、あと約2か月。
この期間を有意義なものにしてください。
今日の一日一論点は、ここで会社法の基本を振り返
りましょう。
募集株式の発行では、募集事項の決定機関を学習し
たかと思います。
きちんと整理できているでしょうか?
今回は、それを確認しましょう。
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(確認問題)
Q1
種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式
の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行す
る場合の募集事項の決定機関は?
Q2
種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合の募集事項の決定機関は?
Q3
種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式
の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場
合の募集事項の決定機関は?
Q4
種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合
の募集事項の決定機関は?
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A1 非公開会社の第三者割当て
1 株主総会の特別決議
2 株主総会の特別決議による委任を受けたときは取
締役(取締役会を設置しない株式会社)
3 株主総会の特別決議による委任を受けたときは取
締役会(取締役会設置会社)
A2 公開会社の第三者割当て
1 取締役会
2 有利募集となる場合は株主総会の特別決議
3 有利募集の場合で株主総会の特別決議による委任
を受けたときは取締役会
A3 非公開会社の株主割当て
1 株主総会の特別決議
2 定款の定めがあるときは取締役
(取締役会を設置しない株式会社)
3 定款の定めがあるときは取締役会
(取締役会設置会社)
A4 公開会社の株主割当て
取締役会の決議
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このほか、種類株式発行会社ではどうだったかとい
うことも、併せて振り返っておいてください。
この直前期、同じことの繰り返しで、ややもすると
刺激が足らないということにもなるでしょう。
それでも、何か新しい書籍などに手を出すことなく、
自分にとっての曖昧な知識をきちんと潰せる人。
こういう人が、合格していくんだと思います。
一番怖いのは、中途半端な知識です。
今年は特殊な事情がありましたが、それでもこの時
期の過ごし方は例年と変わらないと思っています。
本試験まで、まだ2か月あります。
この間のやるべきことに迷いを感じたら、いつでも
学習相談を利用してみてください。
学習相談は、電話でも受け付けています。
合格目指して、この2か月の期間、できる限りのベ
ストを尽くしましょう!
では、また更新します。
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この直前期を上手に乗り切ろう!
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2020-07-25 06:53