SSブログ

会社法の基本を振り返ろう [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今年の本試験まで、あと約2か月。

 この期間を有意義なものにしてください。

 今日の一日一論点は、ここで会社法の基本を振り返
りましょう。

 募集株式の発行では、募集事項の決定機関を学習し
たかと思います。

 きちんと整理できているでしょうか?

 今回は、それを確認しましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)

Q1
 種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式
の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行す
る場合の募集事項の決定機関は?

Q2
 種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合の募集事項の決定機関は?

Q3
 種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式
の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場
合の募集事項の決定機関は?

Q4
 種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合
の募集事項の決定機関は?

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 非公開会社の第三者割当て

1 株主総会の特別決議

2 株主総会の特別決議による委任を受けたときは取
 締役(取締役会を設置しない株式会社)

3 株主総会の特別決議による委任を受けたときは取
 締役会(取締役会設置会社)


A2 公開会社の第三者割当て

1 取締役会

2 有利募集となる場合は株主総会の特別決議

3 有利募集の場合で株主総会の特別決議による委任
 を受けたときは取締役会


A3 非公開会社の株主割当て

1 株主総会の特別決議

2 定款の定めがあるときは取締役
 (取締役会を設置しない株式会社)

3 定款の定めがあるときは取締役会
 (取締役会設置会社)


A4 公開会社の株主割当て

 取締役会の決議

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 このほか、種類株式発行会社ではどうだったかとい
うことも、併せて振り返っておいてください。

 この直前期、同じことの繰り返しで、ややもすると
刺激が足らないということにもなるでしょう。

 それでも、何か新しい書籍などに手を出すことなく、
自分にとっての曖昧な知識をきちんと潰せる人。

 こういう人が、合格していくんだと思います。

 一番怖いのは、中途半端な知識です。

 今年は特殊な事情がありましたが、それでもこの時
期の過ごし方は例年と変わらないと思っています。

 本試験まで、まだ2か月あります。

 この間のやるべきことに迷いを感じたら、いつでも
学習相談を利用してみてください。

 学習相談は、電話でも受け付けています。

 合格目指して、この2か月の期間、できる限りのベ
ストを尽くしましょう!

 では、また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 この直前期を上手に乗り切ろう!
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。