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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、7月13日(月)は、20か月のみなさんの不動
産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの共同抵当権の追加設定の登記
から、抵当権の変更の登記を解説しました。

 そのうち、特に重要なところは、債務者の変更の登
記の申請書の添付書面ですね。

 この場合、所有権の登記名義人が登記義務者となる
場合であっても、印鑑証明書の添付が不要となります。

 もちろん、登記識別情報を提供して申請する場合に
限ります。

 ここは、よく理解しておきましょう。

 そして、いわゆる及ぼす変更と及ぼさない変更(正
確には、持分上の抵当権とする変更)も重要です。

 これらは、正確に登記の目的を書けるようにしてお
いてください。

 また、どういう場合に申請する登記であるかという
ことも、きちんと判断できるようにしましょう。

 いずれも使う場面が限定されている登記ですからね。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、A
を債務者とする抵当権が設定されている場合において、
Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提
供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の
申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報と
することを要しない(平28-17-エ)。

Q2
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登
記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を
添付情報として提供することを要しない(平19-18-エ)。

Q3 
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者
とする抵当権の設定の登記がされている場合において、
B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさ
せるためには、BとCとの間で抵当権を設定する契約
を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変
更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。

Q4
 B・C共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の
設定の登記がされている場合において、Bの持分につ
いての抵当権の消滅による抵当権の変更の登記を申請
するときは、登記権利者をB、登記義務者をAとして
申請することができる(平6-24-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、印鑑証明書の添付を要しません。

 今回の講義の中でも特に重要な知識でした。

 これは、根抵当・根質を除く担保権に共通するとい
うこと。


 そして、債務者以外の変更の登記では、原則どおり
印鑑証明書の添付を要することに注意しましょう。



A2 正しい

 そのとおりです。

 抵当権の債務者の変更の登記の際に、登記上の利害
関係を有する第三者は存在しません。


 そのため、常に付記登記で実行されます。


A3 誤り

 及ぼす変更の登記を申請することはできません。

 B持分への抵当権の追加設定の登記を申請します。

 及ぼす変更を使うのは、どういう場面か。

 よく理解しておきましょう。



A4 正しい
 
 そのとおりです。

 設問は、抵当権を何某持分の抵当権とする変更の登
記の事案です。


 及ぼす変更の逆なので、及ぼさない変更といったり
しています。


 これも、登記の目的を含めて、申請情報を正確に書
けるようにしていってください。


 個人的には、そのうち、記述式試験でもまた聞かれ
るのではないかなと思っています。


 平成7年あたりで一度聞かれています。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 抵当権の登記は、次回で終了する予定です。

 来週からは、根抵当権の登記に進みます。

 引き続き、大事なテーマが続きます。

 コツコツ頑張っていきましょう!

 では、また更新します。





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