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今日の一日一論点と直前期の学習 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日も名古屋はいい天気になりました。

 また、朝晩は涼しくて過ごしやすい日も多いですね。

 それだけに、体調管理には十分気をつけて過ごした
いですね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 法定地上権の設定の登記は、当事者が共同して申請
しなければならない。この場合、登記の目的は「地上
権設定」、登記原因は「法定地上権設定」、登記原因
の日付は、買受人が代金を納付した日となる(先例昭
55.8.28-5267)。


 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記がされている土地について、そ
の登記記録上、当該地上権の存続期間が満了している
場合は、当該登記を抹消することなく、当該土地に、
重ねて別個の地上権の設定の登記を申請することがで
きる(平27-22-ア)。

Q2
 同一の不動産につき、賃借権者を異にする同順位の
複数の賃借権の設定の登記の申請をすることができる
(平23-17-ウ)。

Q3
 「設定の目的、存続期間、地代、その支払時期の定
めがあるときはその定め」は、地上権の設定の登記の
申請情報の内容となる(平5-20-4)。

Q4
 強制競売において成立した法定地上権の設定の登記
は、「法定地上権設定」を登記原因とし、買受人が代
金を納付した日を登記原因の日付として申請すること
ができる(平18-17-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 抹消してからでなければ、新たに地上権の設定の登
記を申請することはできません。

 これを登記の形式的確定力といいます。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 賃借権は、地上権と異なり、二重設定できます。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 地上権の登記事項につき、不動産登記法78条をよく
確認しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおりです。

 今日の一日一論点の内容ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、直前期のみなさんは、9月27日(日)の本
試験に向けて頑張っている最中ですね。

 この直前期というのは、それこそ、起きている間は
ずっと勉強です。

 寝ているとき、仕事をしているとき以外は、とにか
く勉強です。

 私自身、合格したときもそうでしたし、ほとんどの
合格者も同じです。

 もちろん、週に1度くらいは気分転換の日も作りま
すけどね。

 そういうとき以外は、とにかく勉強のみです。

 息抜きに、ちょっとスマホでゲーム・・・という余裕
はありませんからね。

 1問でも多く得点するためには、ということを常に
考えるようにしましょう。

 本試験まで、できる限り悔いの残らないようにしっ
かりと準備をしていきましょう。

 頑張ってください!

 では、また更新します。 




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