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じっくり整理しよう利害関係人 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、7月14日(火)は、1年コースの不動産登記
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、前回の利害関係人の続きから債権者代位に
よる登記、判決による登記の途中までを解説しました。

 どれも重要なテーマばかりでしたね。

 その中でも、前回の続きからの登記上の利害関係を
有する第三者の問題はと
ても大事です。

 まずは、登記上の利害関係人の承諾が必要となるこ
とがあるのはどういう場合か。

 改めて、その4つの場面を明確にしてください。

 そして、承諾がないと登記の申請が受理されないの
か、または、主登記で実行されるのか。

 さらに、登記が完了した後は、その利害関係人の登
記がどうなるのか、職権抹消されるのか。

 こういったあたりを、よく整理しておいて欲しいと
思います。

 このほか、代位による登記で学習した内容も、テキ
ストを通じてよく復習しておいてください。

 では、過去問です。
 
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(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、そ
の所有権を目的として登記された抵当権の登記名義人
の承諾を証する情報を提供しなければならない
(平16-27-オ)。

Q2
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を
申請する場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾
を証する情報を提供しなければならない(平16-27-ア)。

Q3
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付
記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場
合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が
作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作
成後3か月以内のものであることを要しない(平25-
15-ア)。

Q4
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく
本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(平17-21-イ)。
 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 まずは、こういう基本的な問題を通じて、誰が利害
関係人となるのかを確実に理解していきましょう。



A2 誤り

 提供しなければならない、とするのが誤りです。

 変更の登記の場合、登記上の利害関係人がいる場合
で、その者の承諾を証する情報を提供したときは、付
記登記で登記されます(不登法66条)。


 承諾を証する情報を提供しないときは、主登記で実
行されます。


 承諾を証する情報の提供の有無にかかわらず登記は
実行されるので、提供しなければならないとするのは
誤り、となります。



A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 地役権の変更の登記などはともかく、承諾書の一部
として添付する印鑑証明書には、作成後3か月以内と
いう制限はありません。


 その点を確認して欲しいと思います。


A4 正しい

 そのとおりです(先例昭38.9.28-2660)。

 相続人は登記義務者となるので、利害関係人には当
たりません。


 所有権に関する仮登記の後に所有権が移転している
場合、その登記原因にもよく注目してください。


 不動産登記法は、登記記録のどこを見るべきかとい
う視点が大事です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 1年コースのみなさんは、まだまだ不動産登記法の
学習を始めたばかりです。

 今後、登記記録の読み取りということにも、少しず
つ慣れていって
欲しいと思います。

 登記記録のどういう部分を読み取るとよいのか、と
いったことですね。


 テキストには、割と豊富に登記記録例も載っていま
すし、今後、何回も確認するようにしてください。

 そして、でるトコで、問題で聞かれやすいポイント
を掴んでもらえるといいなと思います。

 引き続き、頑張ってください!

 では、また更新します。




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