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供託法を振り返る [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は日曜日、早速、一日一論点です。

 今回は、得点源にしたい供託法です。


(一日一論点)執行供託

民事執行法156条1項

 第三債務者は、差押えに係る金銭債権の全額に相当
する金銭を債務の履行地の供託所に供託することがで
きる。


 午後の部の択一のうち、供託法と司法書士法は確実
に得点したい科目ですね。

 しっかり準備しておいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 金銭債権の一部が差し押さえられた場合、第三債務
者は、その債権の全額に相当する金銭を供託すること
ができる(平1-14-1)。

Q2
 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、
第三債務者が差押えに係る債権の全額に相当する金銭
を供託したときは、執行債務者は、供託金のうち、差
押金額を超える部分の払渡しを受けることができる
(平26-11-ウ)。

Q3
 金銭債権の一部に対して仮差押えの執行がされた後、
当該金銭債権の全額に対して仮差押えの執行がされ、
仮差押が競合した場合には、第三債務者は、当該金銭
債権について供託をしなければならない(平16-11-
オ)。

Q4
 金銭債権の全部に対して仮差押えの執行がされた後、
当該金銭債権の一部に対し差押えがされたときは、第
三債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供
託しなければならない(平18-10-ア)。

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一日一論点・商業登記法 [一日一論点]



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 おはようございます!

 スッキリしない天気が続きますが、早速、今日の一
日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

商業登記規則81条の2第2項

 前項の申出(婚姻前の氏の記録の申出)をするには、
同項の登記の申請書に、次に掲げる事項を記載し、こ
れらを証する書面を添付しなければならない。

1 婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
2 前号の役員又は清算人の婚姻前の氏


 婚姻前の氏の記録の申出に関する商業登記規則81条
の2は、きちんと目を通しておきましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社でない株式会社が株主総会の決議
により当該会社の取締役の中から代表取締役を選定し
た場合において、代表取締役の就任による変更の登記
を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添
付しなければならない(平20-33-オ)。


Q2
 取締役が婚姻により氏の変更をした場合には、取締
役の変更の登記の申請書には、戸籍謄抄本、住民票そ
の他の氏の変更を証する書面を添付しなければならな
い(平19-33-ア)。


Q3
 取締役Aが、婚姻による氏の変更の登記の申請と併
せて、婚姻前の氏をも登記簿に記録するよう申し出る
場合において、Aの婚姻前の氏が株主総会の議事録の
記載から明らかなときは、Aの婚姻前の氏を証する書
面を添付することを要しない(平28-30-ウ)。


Q4
 取締役会設置会社において、新たにAが取締役に就
任したことによる取締役の変更の登記の申請書にAの
住民票の写しを添付した場合には、Aが就任を承諾し
たことを証する書面にその住所を記載することを要し
ない(平28-30-ア)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 いつまで天気の悪い日が続くのでしょうか。
 
 暑くていいので、早く回復して欲しいものですね。

 では、早速、今日の一日一論点といきましょう。

 今回は不動産登記法です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法74条1項
 
 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、
申請することができない。

1 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
2 所有権を有することが確定判決によって確認され
 た者
3 収用によって所有権を取得した者


 74条2項の区分建物についても、各自確認してお
きましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の登記がない土地について、その表題部所有
者であるAが死亡した場合には、Aから包括遺贈を受
けたB株式会社は、自己を登記名義人とする所有権の
保存の登記を申請することができる(平26-17-ア)。

Q2
 所有権の登記のない不動産について、その表題部所
有者であるAが死亡した場合には、Aから死因贈与を
受けた社会福祉法人Bは、社会福祉法人Bを登記名義
人とする所有権の保存の登記を申請することができる
(平30-20-イ)。

Q3 
 所有権の登記のない不動産について、その表題部所
有者であるAが死亡する前にAがBに対して当該不動
産を売却していた場合、Aの相続人は、亡Aを登記名
義人とする所有権の保存の登記を申請することができ
る(平30-20-エ)。

Q4
 所有権の登記のない土地について、その表題部所有
者Aが当該土地の所有権の一部をBに譲渡し、A及び
Bの共有に属することとなった場合には、A及びBを
共有名義人とする所有権の保存の登記を申請すること
はできない(平19-26-エ)。

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今年の本試験を受験する予定のみなさんへ [司法書士試験]



 みなさん、お疲れさまです。

 今年の本試験を受験する予定の方への告知です。

 すでにご存じの方もいるかもしれませんが、法務省
から以下の注意事項が公表されています。


  コロナへの対応について(外部リンク・PDF)


 特に注意する点としては、当日、試験会場にて検温
を実施するとのことです。

 このため、当日は、早めに試験会場に到着するよう
にしてください

 コロナ対策は、我々一人一人の心がけと行動が大切
ですから、ぜひ協力をお願いします。

 以上です。

 今後も体調管理に十分気をつけて、現在の状況を乗
り越えていきましょう。

 では、また更新します。




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今回から抵当権! [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、7月8日(水)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの買戻特約から、抵当権の設定
の登記の途中までを解説しました。

 ここからしばらくは、特に重要なテーマが続きます。

 今回も、かなりの先例が出てきました。

 レジュメ、でるトコやテキストなどでしっかり整理
しておいてください。

 また、添付の根拠などを確認しながら、添付情報も
含めて申請情報を書けるようにしていきましょう。

 抵当権は、実務では必ず触れるものです。

 私個人としても、相方の司法書士に多くの部分を頼
りながら、実務にも携わっております。

 実務はやりがいありますので、ぜひみなさんも1年
でも早く合格して、色々と経験を積んでくださいね。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の
移転の日の特約が定められていた場合には、所有権の
移転の登記と買戻しの特約の登記のそれぞれの登記原
因の日付が異なっていても、買戻しの特約の登記の申
請をすることができる(平22-15-ア)。

Q2
 所有権について買戻しの特約の登記がされている場
合において、買戻権者がその権利を行使したときは、
所有権の移転の登記の抹消の申請をすることができる
(平13-15-ア)。
 
Q3
 「債務者、債権に条件を付した場合はその条件、抵
当権の効力の及ぶ範囲に別段の定めがあるときはその
定め」は、抵当権の設定の登記の申請情報の内容とな
る(平5-20-3)。

Q4
 債務承認契約が締結された場合において、当該契約
の内容が残存債務を確定させ、新たに遅延損害金の約
定をするなど準消費貸借契約であるときは、債務承認
契約を原因として抵当権の設定の登記を申請すること
ができる(平15-12-5)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


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今回から不動産登記法。そして願書受付開始。 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 早いところ、雨が収まって欲しいものです・・・

 さて、昨日、7月7日(火)は、1年コースの不動
産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 前回で民法も終わり、今回から不動産登記法に入っ
ていきました。
 
 そして、昨日は、共同申請主義から、添付情報まで
を解説しました。

 まずは、共同申請主義の内容をよく理解して欲しい
と思います。

 そして、添付情報に関しては、どういう場面で誰の
ものを提供するのか。

 また、それは何のために提供するのか、ということ
をよく整理しておいてください。

 たとえば、登記識別情報や印鑑証明書は、どういう
場合に、誰のものを提供するのか。

 住所を証する情報はどうか。

 こういったところですね。

 また、法定代理人が申請する場合、印鑑証明書や住
所を証する情報は誰のものを提供するのか。

 この点も確認しておいて欲しいと思います。

 まずは、昨日の講義の範囲のテキストの記載を、しっ
かり読み込んでおいてください。

 初めて学習する科目は、テキストを丁寧に読み込む
ことが大事です。

 では、いつものように過去問ですが、今日は、引き
続き民法の過去問を確認しましょう。

 日曜日に学習した遺産分割関連です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 包括遺贈を受けた法人は、遺産分割協議に参加する
ことができる(平18-24-イ)。

Q2
 遺産分割協議が成立した後に、認知によって新たに
相続人となった者が遺産分割を請求したときは、当該
遺産分割協議は、その効力を失う(平15-23-エ)。

Q3
 遺産分割協議によりAがBに債務を負担した場合に
おいて、Aがこれを履行しないときは、Bは、その分
割協議を一方的に解除することはできないが、Aとの
間で合意解除することはできる(平7-21-イ)。

Q4
 被保佐人である共同相続人の一人が保佐人の同意を
得ることなく協議で遺産の分割をしたときでも、保佐
人は、その遺産の分割が保佐人の同意なくされたこと
を理由としてこれを取り消すことができない
(平30-22-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、7月6日(月)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。

 昨日の講義では、前回の講義の所有権の移転の登記
の続きから、所有権の変更の登記。

 そして、所有権の抹消の登記に、買戻特約の登記の
続きまでを解説しました。

 特に所有権の変更の登記では、一括申請に関する先
例がとても大事です。


 また、所有権の抹消の登記では、利害関係人の問題
や登記識別情報などの問題が重要です。

 利害関係人については、テキスト1で詳しく解説し
ましたので、この機会に復習しておきましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
 
Q1
 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、そ
の所有権の一部をB及びCへの移転する所有権の一部
移転の登記を申請するときは、当該登記と一の申請に
より、共有物分割禁止の定めの登記を申請することが
できる(平21-21-ウ)。


Q2
 A名義の甲土地をB及びCが持分各2分の1の割合
で買い受け、これと同時にBとCとの間で5年間の共
有物分割禁止の特約をした場合の、甲土地について申
請する所有権の移転の登記と共有物分割禁止の定めの
登記は、一つの申請情報によって申請することができ
る(平18-19-ウ)。

Q3
 所有権の保存の登記の抹消を申請するときは、当該
所有権の保
存の登記についての登記識別情報を提供す
ることを要しない(平
14-24-ア)。

Q4
 所有権の移転の登記がない場合において、所有権の
保存の登記
の抹消を申請するときは、当該申請書には、
当該申請に係る者の印鑑証明書の添付を要しない

(平23-26-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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民法終了!不動産登記法へ [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、7月5日(日)は1年コースのみなさんの民
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 午前の講義では、前回の続きの相続の承認・放棄か
ら相続財産や特別受益、遺産分割など。

 午後の講義では、遺言や遺贈、遺留分、配偶者居住
権などを解説しました。

 今回は、改正によって追加された新しい制度もいく
つかあり、なかなか盛り沢山の内容でした。

 改正に関する部分は過去問がありませんから、でる
トコを通じて復習しておいてください。

 そして、その際は、条文も丁寧に確認することが大
切ですね。

 また、遺産分割など、不動産登記法で学習するもの
もいくつかありました。

 そういうものは、不動産登記法の講義の際に、改め
て民法で学習したことを振り返るといいですね。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続の承認又は放棄をした場合であっても、相続の
承認又は放棄をすべき期間内であれば、これを撤回す
ることができる(平26-22-エ)。

Q2
 全ての相続人が相続を放棄した場合には、相続財産
は、そのうちの最後の放棄のあった時に、国庫に帰属
する(平26-22-オ)。

Q3
 Aが交通事故に遭い、死亡した場合、Aが生前に慰
謝料を請求する意思を表明していなくても、Aの子B
は、Aの受けた精神的苦痛につき慰謝料請求権を相続
する(平21-23-ウ)。

Q4
 共同相続人間において遺産分割の協議が成立した場
合に、相続人の一人が他の相続人に対してその協議に
おいて負担した債務を履行しないときは、当該他の相
続人は、債務不履行を理由としてその協議を解除する
ことができる(平27-23-オ)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は日曜日ですね。

 1年コースのみなさんは、今日の講義で民法が終了
し、次回から不動産登記法に入ります。

 そして、今日の一日一論点は、午後の部の択一の突
破の鍵を握る民事訴訟法です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法170条2項

 裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申
出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてす
ることができる裁判及び文書の証拠調べをすることが
できる。


 弁論準備手続の期日においてすることができる裁判
というのは、何回か試験で聞かれています。

 どういう裁判か、六法の各条文の後ろにある関連条
文やテキストで確認しておくといいですね。 

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 必要的共同訴訟において、共同訴訟人の一人につい
て訴訟手続の中断原因があるときは、その中断は、他
の共同訴訟人についても効力を生ずる(平22-2-エ)。

Q2
 独立当事者参加をした者がある場合において、当事
者の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、
その中断は、全員についてその効力を生ずる
(平25-1-エ)。

Q3
 弁論準備手続の期日において、裁判所は、訴えの変
更を許さない旨の決定をすることができる(平18-2-4)。

Q4
 弁論準備手続の期日においては、補助参加の許否に
ついての決定をすることができない(平24-3-ウ)。

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一日一論点 今日は商業登記法 [一日一論点]



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 おはようございます。

 昨日は天気が悪かったせいか、涼しい1日でした。

 時折、こんな日があるといいですよね。

 では、今日の一日一論点です。

 商業登記といえば・・・の条文です。


(一日一論点)商業登記法

 取締役会設置会社における代表取締役または代表執
行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請
書には、代表取締役または代表執行役が就任を承諾し
たことを証する書面の印鑑につき市町村長の作成した
証明書を添付しなければならない(商業登記規則61条
5項・4項)。


 印鑑証明書、完璧に整理できているでしょうか?

 では、過去問です。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定め
に基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場
合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申
請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された
印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付し
なければならない(平18-31-ア)。

Q2
 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)
を設立する場合には、設立の登記の申請書には、設立
時代表取締役の就任承諾書に押された印鑑につき市区
町村長の作成した印鑑証明書を添付する必要はない
(平19-32-イ)。

Q3
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により
代表取締役を選定した場合において、取締役会の議事
録に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑
が押されていないときは、代表取締役の変更の登記の
申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役
及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証
明書を添付しなければならない(平19-32-ウ)。

Q4
 取締役会設置会社でない株式会社を設立する場合に
おいて、定款の定めに基づき設立時取締役の互選によ
り設立時代表取締役を選定したときは、設立の登記の
申請書には、設立時取締役による互選を証する書面に
押された設立時取締役の印鑑につき市区町村長が作成
した印鑑証明書を添付しなければならない
(平19-32-ア)。

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