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気合いを入れて今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 延期後の本試験の日程もようやく決まったというこ
とで、改めて気合いを入れていきましょう!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 抵当権の被担保債権は、外国の通貨をもって指定さ
れた債権でも差し支えない。この場合、債権額として
「米貨金何万ドル 担保限度額金何万円」と提供する
(法務省登記記録例376)。


 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aを所有権の登記名義人とする建物について、Aが
債務者Bとの間で抵当権を設定する契約を締結した場
合には、利息の定めとして「年1.5%。ただし、将来
の金融情勢に応じ債権者において利率を適宜変更でき
るものとする」旨を申請情報の内容とする抵当権の設
定の登記を申請することができる(平29-12-イ)。

Q2
 Aが自らを借主とする金銭消費貸借契約を平成23年
6月20日に締結するとともに、当該契約によって負う
債務について、他人名義の不動産に抵当権を設定する
契約を締結した後、同月30日にAが当該不動産を取得
した。この場合における当該抵当権の設定の登記原因
は、平成23年6月20日金銭消費貸借同日設定である
(平23-18-ア)。

Q3
 所有権の保存の登記がされている建物について、当
該建物の登記記録の表題部に記録された新築年月日の
前日を登記原因の日付とする抵当権の設定の登記を申
請することはできない(平31-20-ア)。

Q4
 保証人の将来の求償債権を被担保債権とする抵当権
の設定の登記がされている場合に、主たる債務者が債
権者に弁済したことにより当該抵当権の登記の抹消を
申請するときの登記原因は、弁済である(平19-18-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


名古屋の試験会場 [司法書士試験]



 おはようございます。

 今朝に続いての更新です。

 昨日、延期後の本試験の日程が、9月27日(日)と
ようやく発表されましたね。

 そして、名古屋の試験会場ですが、名古屋法務局の
ホームページでは試験会場が公募されています。


  試験会場について(外部リンク・PDF)


 つまり、まだ現時点で未定なんですね。

 延期後の日程が思ったより先だったのは、このこと
が影響しているのでしょうか。

 8月末には確定するみたいなので、会場が決まりま
したらまた本ブログでも告知します。

 いずれにしても、ようやく延期後の日程も決まりま
したので、あとは、とにかくやるのみですね。

 本試験までまだ期間がありますが、この期間を有益
なものにできるかどうかは自分次第です。

 ぜひ、この期間を有意義に使いましょう。

 また、受験の申込みは早めに済ませておきましょう。

 その方が、よりモチベーションも高まります。

 申込期間は、7月8日(水)~8月4日(火)です。

 では、また更新します。



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不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日から7月に入りました。

 7月最初の講義は、20か月コースの不動産登記法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、前回の名変の続きから、相続登記
など所有権に関する登記を解説しました。


 登記名義人の住所等の変更の登記(名変)では、前
回に学習した先例も改めて復習しておいてください。

 特に、名変を不要とする先例が重要でしたね。


 また、ここから先は、本格的に、申請情報のひな形
も書けるようにしていきましょう。

 まずは、名変と相続登記の基本的な申請情報を書け
るようにしておいて欲しいと思います。


 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1 
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該
抹消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、
申請情報と併せて当該変更を証する情報を提供すれば
足りる(平21-27-ア)。


Q2
 登記名義人の住所が、数回にわたって移転している
場合には、一の申請情報により登記記録上の住所を直
接現在の住所に変更することができる(平21-27-オ)。
 
Q3
 相続登記がされた後、遺産分割により所有権を取得
した共同相続人の一人は、単独で、他の相続人に帰属
する持分の移転の登記を申請することができる
(平16-26-エ)。

Q4
 相続財産管理人が相続人不存在を登記原因とする所
有権の登記名義人の氏名の変更の登記を申請したとき
は、相続財産管理人の氏名は登記事項とはならない
(平30-13-エ改)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


本試験の日程が発表されました! [司法書士試験]




 みなさん、お疲れさまです。

 本日、ようやく法務省から延期後の本試験の日程が
発表されました。

 延期後の日程は、9月27日(日)です。

 会場の問題からなのか、思ったより先ですね。

 また、受験の申込期間は、

 7月8日(水)~8月4日(火)

となります。

 割と余裕を持った期間となっておりますが、今年受
験する予定の方は、早めに申し込みましょう。

 なお、コロナの状況によってはさらに延期すること
もあるとのことです。

 そんなことにならないためにも、改めて、一人一人
が感染を拡大させないよう高い意識を持ちましょう。

 以下、法務省のホームページへのリンクです。

 詳細は、こちらでご確認ください。


  法務省ホームページ(外部リンク)

  司法書士試験の実施日程について(リンク・PDF)


 これで直前期のみなさんもようやく具体的に目指す
先がハッキリしましたね。

 当日の本試験に向けて、改めて、モチベーションを
高めていきましょう!

 私も、学習相談を通じてできる限りのサポートをし
ていきたいと思います。

 学習相談も、ぜひ気軽に利用してください。

 では、合格に向けて一直線に進んでいきましょう!

 また更新します。



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いよいよ相続編! [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、6月30日(火)は1年コースのみなさんの民
法の講義でした。

 お疲れさまでした!

 今回は、前回の続きの利益相反など親族編の残りを
解説し、途中から相続編に入りました。

 今回の講義では、特に利益相反、相続人の範囲と相
続分の計算が特に大事でしたね。

 利益相反は、不動産登記法でよく問題となります。

 ですので、まずは、利益相反とはどういうものかと
いう基本的なところをよく理解しておいてください。

 そして、相続分の計算ですね。


 ここを学習する際には、条文もきちんと参照するこ
とが大事です。


 そして、相続人をしっかりと特定できるようにして
いってください。


 ここを間違えると、相続分の計算が狂ってきてしま
いますからね。

 相続分の計算は、記述式の問題を通じて理解を深め
ていく感じとなります。

 ですので、今はテキストなどの事例を元に基礎をしっ
かりと固めておいてください。


 直前期のみなさんも、この時期だからこそ、改めて
よく見直しておいて欲しいと思います。


 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1

 未成年後見も、成年後見も、一人であることを要し
ない(平22-21-オ)。


Q2
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがいる、Aが
死亡し、Bは、相続を放棄した。この場合、Dは、B
を代襲してAの相続人となる(平23-22-エ)。

Q3
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがおり、Dに
は子Eがいるが、Cには配偶者も子もおらず、また、
Aを除き生存している直系尊属もいない。A、B及び
Dが死亡した後に、Cが死亡した。この場合、Eは、
B及びDを代襲せず、Cの相続人とはならない
(平23-22-オ)。

Q4
 Bは、被相続人Aの養子であったところ、Aより先
に死亡したが、Cは、この養子縁組の前に出生してい
た。この場合、Bの実子であるCがBを代襲してAの
相続人となる(平8-21-オ)。

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続きはこちら


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