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いよいよ相続編! [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、6月30日(火)は1年コースのみなさんの民
法の講義でした。

 お疲れさまでした!

 今回は、前回の続きの利益相反など親族編の残りを
解説し、途中から相続編に入りました。

 今回の講義では、特に利益相反、相続人の範囲と相
続分の計算が特に大事でしたね。

 利益相反は、不動産登記法でよく問題となります。

 ですので、まずは、利益相反とはどういうものかと
いう基本的なところをよく理解しておいてください。

 そして、相続分の計算ですね。


 ここを学習する際には、条文もきちんと参照するこ
とが大事です。


 そして、相続人をしっかりと特定できるようにして
いってください。


 ここを間違えると、相続分の計算が狂ってきてしま
いますからね。

 相続分の計算は、記述式の問題を通じて理解を深め
ていく感じとなります。

 ですので、今はテキストなどの事例を元に基礎をしっ
かりと固めておいてください。


 直前期のみなさんも、この時期だからこそ、改めて
よく見直しておいて欲しいと思います。


 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1

 未成年後見も、成年後見も、一人であることを要し
ない(平22-21-オ)。


Q2
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがいる、Aが
死亡し、Bは、相続を放棄した。この場合、Dは、B
を代襲してAの相続人となる(平23-22-エ)。

Q3
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがおり、Dに
は子Eがいるが、Cには配偶者も子もおらず、また、
Aを除き生存している直系尊属もいない。A、B及び
Dが死亡した後に、Cが死亡した。この場合、Eは、
B及びDを代襲せず、Cの相続人とはならない
(平23-22-オ)。

Q4
 Bは、被相続人Aの養子であったところ、Aより先
に死亡したが、Cは、この養子縁組の前に出生してい
た。この場合、Bの実子であるCがBを代襲してAの
相続人となる(平8-21-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 未成年後見人も、成年後見人のいずれも、1人であ
ることを要しません。



A2 誤り

 相続放棄は代襲相続の開始原因ではありません(民
法887条2項参照)。


 ですので、Dは、Bを代襲して、Aの相続人となる
ことはありません。


 代襲相続はよく出ますので、代襲相続の開始原因を
3つ、正確に言えるようにしておきましょう。 



A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 兄弟姉妹が相続人の場合、再代襲はありません(民
法889条2項参照)。


 このあたり、きちんと図に書いて人物関係を把握し
つつ、相続人を特定していきましょう。



A4 誤り

 Cは、養子縁組前の子なので、Aの相続人となるこ
とはできません(民法887条2項ただし書)。


 近年、不動産登記法の記述式でも聞かれましたが、
相続人の中で養子が出てきたら、縁組前の養子の子が
いるかどうかをよく確認してください。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 そういえば、今日から7月ですね。

 時が過ぎるのは本当にあっという間ですね。

 今後も引き続き体調管理に気をつけながら、これか
らの季節を乗り切っていきましょう。

 直前期のみなさんは何かと大変かと思いますが、こ
の延期された期間を有効活用して欲しいと思います。

 何事もできる限りプラスの方向に変えていくことが
大切ですよね。

 頑張りましょう!

 では、また更新します。




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