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今日は合格祝賀会です [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日は寒い一日でしたね。

 これからどんどん寒くなりますので、体調管理には十分
気をつけて過ごしましょう。

 さて、今日、11月20日(水)は、TAC名古屋校では合格
祝賀会が行われます。

 私も、もちろん参加します。

 講師としての毎年の楽しみの一つでもあります。

 来てくれた合格者の方の中に受講生さんだった人や、学
習相談を利用してくれた人がいると特に嬉しいです。

 いつもの話の流れにはなりますが、今、頑張っているみ
なさんはぜひ来年の合格祝賀会で喜びを分かち合いたいで
すよね。

 次の本試験まで、まだ道のりは長いですが、これからも
ぜひ頑張ってください!

 では、いつものように過去問です。

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(過去問)
Q1
 清算株式会社は、支配人を選任して、その登記をするこ
とはできない(平24-31-ウ)。

Q2
 支配人の登記がされていた会社が解散し、解散の登記が
されたときは、当該支配人の登記を抹消する記号が記録さ
れるが、清算手続中に支配人が選任されたときは、当該支
配人の選任の登記をすることができる(平28-33-ウ)。

Q3
 株式会社が解散した場合において、裁判所が利害関係人
の申立てによって清算人を選任したときは、当該清算人は、
清算人の登記を申請しなければならない(平18-29-ウ)。

Q4
 清算結了の登記の申請をする場合においては、当該清算
結了の登記の申請書には、決算報告の承認があったことを
証する書面として、当該決算報告の承認を決議した株主総
会議事録並びに当該株主総会の承認を受けた決算報告書並
びに清算開始時における当該清算株式会社の財産目録及び
貸借対照表を添付しなければならない(平20-31-ウ)。

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記述式のリズムを忘れないようにしよう [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 夕べは雨が降った影響か、今朝は風も強くて寒いですね。

 風邪を引かないよう、十分気をつけてください。

 さて、昨日の記事でも書きましたが、2020目標の受講生
のみなさんは、今日は講義はありません。

 次回は、11月24日の日曜日の会社法・商登法です。

 火曜日の講義は、12月10日(火)の商業登記法の記述
式までお休みです。

 それでも、これまでどおり、この火曜日の前後は、記述
式の問題に触れるようにしましょう。

 これまで、火曜日の講義に合わせて、記述式の問題を解
いたり、間違いノートをチェックしていたりしていたこと
と思います。

 そのリズムを、これからも維持していくといいですね。

 では、過去問です。

 今回も、会社法・商登法からです。

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(過去問)
Q1
 定款で定めた存続期間の満了によって解散した場合の解散
の登記の申請書には、存続期間の満了を証する書面を添付し
なければならない(昭62-34-2)。

Q2
 定款の定めにより監査役及び会計監査人を置いていた会社
が解散したときは、解散の登記がされても、監査役設置会社
である旨及び会計監査人設置会社である旨の登記を抹消する
記号は、いずれも記録されない(平28-33-ア)。

Q3 
 株主総会の決議により株式会社を解散するとともに、当該
解散の時における取締役以外の者を清算人に選任した場合に
おいては、清算人の登記の申請書には、定款の添付を要しな
い(平22-32-ウ)。

Q4
 株式会社の定款で定める者が清算人となる場合においては、
清算人の登記の申請書には、就任承諾書の添付を要しない
(平22-32-オ)。

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株式会社から持分会社へ [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、11月17日(日)は、会社法・商登法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義で事業譲渡等や株式会社の解散・清算を、
午後の講義では、持分会社の途中までを解説しました。

 事業譲渡等については、その定義と略式・簡易手続、株式買
取請求の可否をよく振り返っておいてください。

 解散は、まず株式会社の解散事由を正確に。

 そして、最初の清算人の登記の添付書面、特に、定款の添付
の要否や就任承諾書の添付の要否ですね。

 このあたりを優先的に振り返っておくといいです。

 また、持分会社については、とにかく定款の絶対的記載事項
をしっかりと頭に入れておきましょう。

 当面、株式会社の復習の方が優先的になるので、まずは、定
款の絶対的記載事項を株式会社のものと比較しつつ、整理して
おくといいと思います。

 では、過去問です。

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(過去問)
Q1
 監査役設置会社が解散したときは、監査役は、その地位を失
う(平17-33-ア)。

Q2
 裁判所が選任した清算人であっても、株主総会の決議によっ
て解任することができる(平17-33-エ)。

Q3
 清算中の株式会社が清算人会を置く旨の定款の定めを設ける
ときは、併せて監査役を置く旨の定款の定めを設けなければな
らない(平19-33-ア)。

Q4
 清算中の株式会社は、債権者に対し2か月以上の一定の期間
内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れて
いる債権者には各別にこれを催告しなければならず、この公告
を官報のほか定款の定めに従って時事に関する事項を掲載する
日刊新聞紙に掲載する方法により二重に行っても、知れている
債権者に対する催告を省略することはできない(平19-33-オ)。

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今日はガッツリ会社法 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 2020目標のみなさんは、今日は、会社法・商登法の講
義ですね。

 今日の予定は、途中で株式会社がいったん終了して、途
中から持分会社に入っていきます。

 会社法も、大詰めですね。

 ということで、早速過去問です。

 久しぶりの設立です。 

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(過去問)

Q1
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証人の
認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更してこれ
を定めたときは、改めて変更後の定款について公証人の認
証を受けることを要しない(平24-27-オ)。

Q2
 株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、
発起人となることができる(平26-27-ア)。

Q3
 設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合に
は、設立時取締役は、その過半数をもって設立時代表取締
役を選定しなければならない(平23-27-エ)。

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今日は久しぶりの不動産登記法・総論 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 2020目標のみなさんは、明日は、会社法・商登法の
講義ですね。

 前回の講義では何をやったか、覚えていますか?

 明日の講義に備えて、振り返っておいてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておき

ます。

 今回は、久しぶりの不動産登記法の総論で、その中で
もよく出題される登録免許税からです。


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(過去問)
Q1
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合におけ
る信託による財産権の移転の登記については、登録免許税
が課されない(平24-27-エ)。


Q2
 地目が墓地である土地についての相続を原因とする不動
産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価
額に1000分の4を乗じた額である(平21-24-ウ)。


Q3
 国が私人に対して土地を売却した場合において、所有権
の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が課されな
い(平24-27-イ)。


Q4
 国が、登記権利者として不動産の所有権の移転の登記を
嘱託する前提として、当該不動産について登記義務者が行
うべき相続の登記を代位により嘱託した場合の登録免許税
の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である
(平21-24-エ)。


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商業登記法の記述式に向けて [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 先日、2020目標のみなさんは、不動産登記法の記述式が
終わり、今後、商業登記法の記述式を学習していきます。

 その準備とでもいいますか、久しぶりに就任承諾書などの
印鑑証明書を振り返っておきましょう。

 以下に過去問をピックアップしておきますが、この機会に
改めて、商業登記規則61条4~6項を再確認してください。

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(過去問)
Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づ
く取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該
代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該代表
取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町村長が作
成した印鑑証明書を添付しなければならない(平18-31-ア)。

Q2
 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)を設
立する場合には、設立の登記の申請書には、設立時代表取締
役の就任承諾書に押された印鑑につき市区町村長の作成した
印鑑証明書を添付する必要はない(平19-32-イ)。

Q3
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により代表取
締役を選定した場合において、取締役会の議事録に変更前の
代表取締役が登記所に提出している印鑑が押されていないと
きは、代表取締役の変更の登記の申請書には、取締役会の議
事録に押された出席取締役及び監査役の印鑑につき市区町村
長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない
(平19-32-ウ)。

Q4
 取締役会設置会社でない株式会社を設立する場合において、
定款の定めに基づき設立時取締役の互選により設立時代表取
締役を選定したときは、設立の登記の申請書には、設立時取
締役による互選を証する書面に押された設立時取締役の印鑑
につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければな
らない(平19-32-ア)。

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会社法・商登法の復習 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日は、少し喉に違和感を覚えたので、夜も早めに休みま
した。

 そのおかげか、今朝は、いつもどおり元気です。

 風邪が流行っている時期ですし、みなさんも、ちょっとお
かしいなと思ったら、無理をせず身体を休めましょう。

 では、過去問をピックアップしておきます。

 日曜日の講義に向けて、会社法・商登法です。

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(過去問)
Q1
 新株予約権の行使による変更の登記の申請は、新株予約権
の行使の日から2週間以内に当該株式会社の本店の所在地に
おいてしなければならない(平24-29-イ)。

Q2
 新株予約権の行使がされた場合においては、当該株式会社
が自己株式のみを交付したときであっても、新株予約権の行
使による変更の登記の申請をしなければならない(平24-29-
ウ)。

Q3
 新株予約権の行使により株式を発行する場合における当該
新株予約権の発行に係る募集事項として、株主総会の決議に
より資本金として計上しない額を定めたときは、新株予約権
の行使による変更の登記の申請書には、当該株主総会の議事
録を添付しなければならない(平24-29-ア)。

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今後も記述式の問題に触れていこう [不登法・各論]



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 おはようございます!

 昨日、11月12日(火)は、不動産登記法の記述式の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で、ついに不動産登記法の記述式の講義も終了しま
した。

 別紙の読み取りについても、時間をかけて説明をしまし
たし、今後の演習に役立てていってください。

 要は慣れだと思いますので、今、できなくても、決して
焦ることなく問題演習に取り組んでください。

 そうすれば、必ずできるようになります。

 そして、講義の中でも再々お伝えしましたが、記述式の
問題は、色々と間違えながら覚えていくものです。

 その間違えた部分を、今後に生かすようにしていってく
ださい。

 では、今日も、過去問を通じて知識を振り返っておきま
しょう。

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(過去問)
Q1
 表題部所有者が住所を移転し、表題部に記録された住所
と現在の住所とが異なることになった場合であっても、表
題部所有者は、住所の変更を証する情報を提供して、表題
部所有者の順書の変更の登記をしないで、直ちに所有権の
保存の登記を申請することができる(平24-17-4)。

Q2
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消
の登記権利者の住所に変更を生じているときは、申請情報
と併せて、当該変更を証する情報を提供すれば足りる(平
21-27-ア)。

Q3
 判決によって所有権の移転の登記を申請する場合におい
て、判決書正本に登記義務者である被告の住所として登記
記録上の住所と現在の住所とが併記されているときは、所
有権の登記名義人の住所の変更の登記をしないで、直ちに
所有権の移転の登記を申請することができる(平24-17-5)。

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今日は不動産登記法の記述式、最終回! [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、11月11日(月)は、2021目標の民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日も、前回の基本編の続きを解説しました。

 昨日の内容で大事なところは、心裡留保と通謀虚偽表示で
すね。

 特に、善意の第三者に対抗できないとする部分が大事です。

 また、民法177条との関連で、今後、条文で「第三者」と
ある場合には、善意といった限定があるのかどうか。

 そういうところにも気をつけながら、条文を確認するよう
にしてください。

 まだ、しばらく基本編が続きますので、気楽に読み進めて
いってください。

 2021目標のみなさんの次回の講義は、11月25日(月)に
なります。

 では、今日の過去問です。

 今日の講義は不動産登記法ですが、ピックアップする過去
問は、会社法です。

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(過去問)
Q1
 会社法上の公開会社における募集株式の発行に関して、会
社が譲渡制限株式である募集株式の引受けの申込みをした者
の中から当該募集株式の割当てを受ける者を定める場合には、
その決定は、取締役会の決議によらなければならない(平25-
28-ウ)。

Q2
 募集株式の引受人は、出資の履行をした募集株式の株主と
なった日から1年を経過した後は、その株式について権利を
行使していない場合であっても、錯誤を理由として募集株式
の引受けの無効を主張することができない(平25-28-オ)。

Q3
 公開会社と公開会社でない株式会社のいずれにおいても、
募集株式の発行の無効の訴えを提起することができる期間は、
当該株式の発行の効力が生じた日から6か月以内である(平
20-29-イ)。

Q4
 会社法上の公開会社である株式会社が新株予約権を引き受
ける者の募集をしようとする場合において、株主に新株予約
権の割当てを受ける権利を与えるときは、当該募集新株予約
権の引受けの申込みの期日は、株主総会の決議によって定め
なければならない(平24-29-ア)。

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新株予約権と資本金の額の減少 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、11月10日(日)は、会社法・商登法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、何といっても、新株予約権と資本金の額
の減少がとにかく重要でした。

 もっとも、新株予約権については、募集株式の発行等の復
習が優先ではありますね。

 ただ、取得請求権付株式などの取得の対価として新株予約
権を発行するときの添付書面にも注意です。

 対価が株式の場合とよく比較しておいてください。

 資本金の額の減少については、準備金の額の減少の手続と
比較しながら、決議機関や債権者異議手続の要否をよく整理
しておきましょう。

 特に、債権者異議手続の内容は、今のうちからしっかりと
理解しておくようにしてください。

 組織再編でも重要になってきます。

 では、いつものように過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をしようと
する場合には、募集事項として、募集新株予約権と引換えに
金銭の払込みを要しないこととする旨を定めることはできな
い(平24-29-ア)。

Q2
 株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募
集をしようとするときは、募集新株予約権の内容として、そ
の行使に際して出資を要しない旨を定めることができない
(平30-29-ア)。

Q3
 取締役会設置会社にあっては、発行をしようとする募集新
株予約権の目的である株式の一部が譲渡制限株式であるとき
は、募集新株予約権の引受けの申込みをした者の中から募集
新株予約権の割当てを受ける者を定め、及びその者に割り当
てる募集新株予約権の数を定める決定は、取締役会の決議に
よらなければならない(平24-29-エ)。

Q4
 株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合
において、割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たな
い端数が生ずるときは、当該端数は切り捨てられ、株主は、
当該端数について募集新株予約権の割当てを受ける権利を有
しない(平23-29-オ)。

Q5
 譲渡制限新株予約権の譲渡等承認請求について、会社が承
認をしない場合には、当該会社又は指定買取人が当該新株予
約権を買い取らなければならない(平23-29-ア)。

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