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会社法・商登法の復習 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、少し喉に違和感を覚えたので、夜も早めに休みま
した。

 そのおかげか、今朝は、いつもどおり元気です。

 風邪が流行っている時期ですし、みなさんも、ちょっとお
かしいなと思ったら、無理をせず身体を休めましょう。

 では、過去問をピックアップしておきます。

 日曜日の講義に向けて、会社法・商登法です。

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(過去問)
Q1
 新株予約権の行使による変更の登記の申請は、新株予約権
の行使の日から2週間以内に当該株式会社の本店の所在地に
おいてしなければならない(平24-29-イ)。

Q2
 新株予約権の行使がされた場合においては、当該株式会社
が自己株式のみを交付したときであっても、新株予約権の行
使による変更の登記の申請をしなければならない(平24-29-
ウ)。

Q3
 新株予約権の行使により株式を発行する場合における当該
新株予約権の発行に係る募集事項として、株主総会の決議に
より資本金として計上しない額を定めたときは、新株予約権
の行使による変更の登記の申請書には、当該株主総会の議事
録を添付しなければならない(平24-29-ア)。

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A1 誤り

 新株予約権の行使による変更の登記は、毎月末日現在によ
り、その末日から2週間以内にすれば足ります(会社法
915条3項)。

 もちろん、原則どおり、行使の日から2週間以内にするこ
ともできますが、上記の特則があるので、しなければならな
いとするのは誤りです。


A2 正しい

 そのとおりです。

 自己株式のみを交付したときは、発行済株式総数と資本金
の額が増えることはありません。

 ですが、新株予約権の一部行使の場合、「新株予約権の数」
「新株予約権の行使の目的たる株式の種類及び数またはその
算定方法」が、必ず減少します。

 また、全部行使の場合も、その旨を必ず登記します。

 自己株式のみの交付の場合でも登記をしなければならない
点が、募集株式の発行と異なるので、注意しましょう。


A3 正しい

 そのとおりです。

 募集新株予約権を発行する場合、募集事項とともに新株予
約権の内容を適宜の機関(株主総会など)により決定します。

 そして、「新株予約権の行使により株式を発行する場合に
おける増加する資本金の額及び資本準備金に関する事項」は、
新株予約権の内容として定めます(会社法236条1項5号)。

 ですが、この資本金の額と準備金に関する事項は、新株予
約権の登記事項ではないので、登記官には準備金に関する事
項が明らかとなりません。

 そこで、資本金として計上しない額(つまり準備金に計上
する部分)を定めたときは、これを証明する必要があります。

 そのため、新株予約権の行使による変更の登記の申請書に、
募集事項を決定したときの株主総会議事録等を添付します。

 ちょっとややこしいかもですが、ここはきちんと理解して
おいてください。

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 昨日の記事でも書きましたが、2020目標のみなさんの次回
の講義は日曜日の会社法・商登法です。

 12月10日(火)までは、しばらく火曜日の講義がお休みに
なります。

 日曜日はいつもと変わりありませんので、スケジュールはよ
く確認しておいてください。

 それでは、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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