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昨日の供託法の講義のポイント [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日は寒かったですね。

 やっぱり2月、まだまだ寒いですよね。

 引き続き体調管理には気をつけましょう。

 さて、そんな昨日、2月18日(火)は、供託法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、払渡手続の全般、消滅時効の起算
点あたりを解説しました。

 中でも、払渡手続は試験でもよく出題されます。

 
特に、印鑑証明書の添付の省略については、よく振
り返っておいて欲しいと思います。

 最後に解説した消滅時効の起算点は、ちょっと複雑
なところがありました。

 でるトコや過去問を通じて、基本的な部分を確認し
ておくといいと思います。

 では、過去問です。

 前回の講義の範囲のものも含めてピックアップして
おきます。

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(過去問)


 被供託者は、供託金の還付請求をするまでは、供託
所に対してした供託受諾の意思表示を撤回することが
できる(平19-10-ウ)。

Q2
 被供託者が供託所に対して供託物還付請求権の譲渡
の通知をした場合であっても、その通知に供託を受諾
する旨が積極的に明示されていない限り、供託者は、
供託物の取戻請求をすることができる(平25-11-ア)。

Q3
 供託物の払渡請求者が個人である場合において、そ
の者が本人であることを確認することができる運転免
許証を提示し、かつ、その写しを添付したときは、供
託物払渡請求書に印鑑証明書を添付することを要しな
い(平24-9-エ)。

Q4
 登記された法人が供託物の取戻しを請求する場合に
おいて、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が
消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付
したときは、印鑑証明書を添付することを要しない
(平18-9-オ)。

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民法 今回から物権編 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、2月17日(月)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で総則編も終わり、いよいよ物権編に入って
いきました。

 司法書士試験の民法では、この物権編から一番多
く出題されます。

 それだけに、確実に得点できるように、何回も繰
り返して知識を確実なものにしていって欲しいと思
います。

 今回の講義では、物権的請求権、登記請求権、不
動産物権変動と登記などを解説しました。

 中でもよく出題されるのが、物権的請求権と不動
産物権変動と登記ですね。

 特に、不動産物権変動と登記では、~前の第三者
とか、~後の第三者が出てきました。

 これらの問題を解く際には、きちんと図を書いて、
人物関係と時系列を整理するようにしてください。

 結論自体は、わかりやすいと思いますからね。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に
土砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の
行為の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、
Bは、Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措
置を請求することができる(平30-7-エ)。

Q2
 BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA
所有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している
場合には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請
求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができ
ない(平29-7-エ)。

Q3
 Aの所有する甲土地の上にBが無権限で自己所有
の乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるC
の承諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされた
ときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、
建物収去土地明渡しを請求することができない
(平30-7-ア)。

Q4
 Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却し
た後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消し
たが、その後に詐欺の事実について悪意のCがBか
らこの土地を買い受けた場合、Aは、登記なくして
その取消しをCに対抗することができる(平18-6-
イ)。

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確実に得点したい供託法 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、2月16日(日)は、供託法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 前回も告知したとおり、今回からしばらくの間、供
託法と司法書士法を学習していきます。

 そして、昨日の午前の講義では、頻出テーマである
弁済供託を中心に解説をしました。

 また、午後の講義では、供託の申請手続を中心に解
説しました。

 ここでは、供託書の記載事項の訂正の可否、第三者
による供託の可否、払渡請求権の処分あたりが特に重
要でしょう。

 今回の一番の重要テーマは、何といっても午前の弁
済供託です。

 弁済供託に限りませんが、供託法では、先例の学習
が中心となります。

 これから先の科目は、テキストで基本的なことを学
び、早めに過去問を通じて、先例を覚えていくことが
手っ取り早いかと思います。

 受講生さんには先例を中心にまとめたレジュメをお
配りしていますので、こちらは、先例集みたいな感じ
で活用して貰えるといいかなと思います。

 供託法は、全般的にさほど時間をかけなくても、3
問きちんと得点できる科目でもあると思います。

 試験ですから、年によっては1問は落としても仕方
ないという問題が出ることもありますが、3問得点で
きるように効率よく学習を進めていきましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 建物の賃貸借における賃料の増額について当事者間
に協議が調わない場合において、賃借人が賃貸人に従
来の賃料と同じ額を相当と認める額として弁済の提供
をしたのに対し、賃貸人がその受領を拒否したときは、
賃借人は、その額の弁済供託をすることができる
(平25-9-エ)。

Q2
 公営住宅の家賃が値上げされた場合であっても、賃
借人は、従前の家賃を提供し、その受領を拒否された
ときは、受領拒否を供託原因として供託をすることが
できる(平3-12-4)。

Q3 
 建物の賃貸借人は、賃料の増額請求を受けた場合に
おいて、賃貸人から従来の賃料の受領をあらかじめ拒
まれ、目下係争中であるときは、現実の提供又は口頭
の提供をすることなく、受領を拒まれた後に発生した
賃料を供託することができる(平24-10-ア)。

Q4
 借家人が家主から明渡請求を受け、目下係争中であ
るため、当該家主において家賃を受領しないことが明
らかであるときは、当該借家人は、毎月末日の家賃支
払日の前にその月分の家賃につき弁済供託をすること
ができる(平20-9-エ)。

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今日から供託法の講義です [一日一論点]



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 おはようございます!

 2020目標のみなさんは、今日の講義から供託法に
入ります。

 テキストは、第5版を使用します。

 これと関連して、今日の一日一論点は、民事訴訟法
です。


(一日一論点)

手形訴訟では、原告が、訴訟を通常の手続に移行さ
せる旨の申述をすることができる(民事訴訟法353条
1項)。

少額訴訟では、被告が、訴訟を通常の手続に移行さ
せる旨の申述をすることができる(民事訴訟法373条
1項)。


 民事訴訟法に限らず、司法書士試験では、類似の制
度、手続を比較する問題がよく問われます。

 今回は、そんな過去問をピックアップしています。

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(過去問)

Q1
 受訴裁判所に出頭するために不相当な費用を要する
者に対する受命裁判官による裁判所外での尋問は、そ
の者が、証人である場合には行うことができるが、当
事者本人である場合には行うことができない
(平10-4-2)。

Q2
 裁判所は、証人尋問においては、証人の尋問に代え
て書面の提出をさせることができるが、当事者尋問に
おいては、簡易裁判所の訴訟手続に限り、当事者本人
の尋問に代えて書面の提出をさせることができる
(平24-4-イ)。

Q3
 少額訴訟又は手形訴訟において、原告は、口頭弁論
の終結に至るまで、被告の承諾を得ないで、訴訟を通
常の手続に移行させる旨の申述をすることができる
(平19-5-オ)。

Q4
 少額訴訟又は手形訴訟において、裁判所は、請求を
認容するときは、仮執行をすることができることを宣
言しなければならない(平19-5-ウ)。

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一日一論点・会社法 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日の名古屋は雨の一日でしたね。

 昨日は少し寒かったですが、その前の日なんかは、
寒さもそれほどじゃなくて過ごしやすかったですね。

 ですが、まだ寒くなる日もあるみたいですし、体調
管理には引き続き気をつけていきましょう。

 ということで、今日の一日一論点です。

 今回は会社法です。

(一日一論点)

 株式会社の定款の絶対的記載事項は、次のとおりで
ある(会社法27条)。

1 目的
2 商号
3 本店の所在地
4 設立に際して出資される財産の価額またはその最
 低額
5 発起人の氏名または名称及び住所


 ついでに、持分会社や一般社団法人、一般財団法人
も確認しておきたいですね。

 では、今日の過去問です。

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(過去問)

Q1
 合名会社の社員は、当該社員以外の社員の過半数の
承諾があれば、その持分を他人に譲渡することができ
る(平30-32-3)。

Q2
 業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、
定款に別段の定めがあるときを除き、当該合同会社の
業務を執行する社員の全員の同意によってすることが
できる(平21-31-ア)。

Q3
 合同会社が当該合同会社の持分を取得した場合には、
当該持分は、当該合同会社が取得した時に消滅する
(平24-33-エ)。

Q4
 合同会社においては事業年度ごとに貸借対照表を公
告する必要があるが、合名会社及び合資会社において
はその必要はない(平20-35-オ)。

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今日はバレンタイン [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、バレンタインデーですね。

 そんな今日は、商業登記法の先例です。

 商業登記といえば、この点が基本という先例です。


(先例)

 後任の取締役の就任に伴い、権利義務を有する取締
役の任期満了または辞任による変更の登記を申請する
ときの取締役の退任または辞任の日付は、後任者の就
任の日ではなく、その任期満了または辞任の日である
(先例昭
31.4.6-746)。


 これまでかなりの数の質問を受けてきましたが、中
でも権利義務の関係のものが特に多いですね。

 権利義務関連の先例、よく整理しておいてください。

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(過去問)

Q1
 在任中の取締役が後見開始の審判を受けた場合には、
後任者が選任されず、法定の取締役の員数を満たすこ
とができないときであっても、当該取締役の退任によ
る変更の登記を申請しなければならない(平18-31-
ウ)。

Q2
 取締役会設置会社の取締役の全員が任期満了により
同時期に退任した場合において、その後任として就任
した取締役の員数が2名であったときは、取締役の退
任の登記も、就任の登記も申請することはできない
(平17-32-4)。

Q3
 取締役の権利義務を有する者について、後任の取締
役が選任されてその者が就任した場合、その変更の登
記の申請書に記載すべき取締役の退任の日は、後任者
の就任の日である(平2-32-2)。

Q4
 任期の満了による退任後もなお取締役としての権利
義務を有する者を代表取締役に選定し、その後、当該
代表取締役が死亡した場合には、「死亡」を原因とす
る取締役及び代表取締役の退任の登記を申請しなけれ
ばならない(平26-34-ア)。

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一日一論点・不動産登記法 [一日一論点]



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 おはようございます!

 本日も、一日一論点シリーズです。

 今日も昨日に引き続き不動産登記法です。


(先例)
 AからBに所有権の移転の仮登記がされた後、Aか
らCに「相続」による所有権の移転の登記がされてい
る場合、Bの仮登記に基づく本登記は、便宜、Cを登
記義務者として差し支えない(登記研究458P96)。


 仮に、AからCへの登記原因が「売買」だと、Cは利
害関係人となりましたよね。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請
するために、「年月日相続を原因とする所有権の移転
の仮登記をせよ。」との仮登記を命ずる処分の申立て
をすることができる(平24-22-オ)。

Q2
 仮登記の登記義務者の住所地を管轄する地方裁判所
は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命
ずる処分をすることができる(平25-26-ア)。

Q3 
 Aを仮登記の登記名義人として仮登記された地上権
を目的として、AがBとの間で抵当権の設定契約を締
結した場合には、当該抵当権の設定の本登記を申請す
ることができる(平29-24-オ)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、A
からBへの所有権の移転の仮登記がされている場合に
は、Bを設定者、Cを抵当権者とする抵当権設定請求
権の保全の仮登記を申請することができる(平30-26-
ア)。

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一日一論点 [一日一論点]



 おはようございます!

 日に日に、本試験の直前期に迫る今日この頃。

 いつも本ブログでは、講義の翌日はポイントを指摘
して、過去問を載せています。

 今後、講義のない日は、これまで学習してきた先例、
判例、条文知識などなど。

 そういうものを「一日一論点シリーズ」と題して、
書いていきます。

 論点という表現が適切かどうかはわかりませんが、
そこはシンプルなタイトルでということでご容赦くだ
さい。

 では、初めての今日は、この不動産登記の先例です。

(先例)
 抵当権付債権の転付命令に基づいて、差押債権者は、
単独で抵当権の移転の登記を申請することはできない
(先例昭6.10.21-1028)。

 この場合の抵当権の移転の登記は、裁判所書記官が
嘱託するからですね。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、
当該申請の代理人である司法書士が、当該申請人が登
記義務者であることを確認するために必要な情報を提
供し、登記官がその情報の内容を相当と認めるときは、
事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。

Q2
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に
つき当該申請人の代理人である司法書士から本人確認
情報の提供があった場合において、当該情報の内容が
相当であり、かつ、その内容により申請人が登記義務
者であることが確実であると認められるときは、登記
義務者の登記記録上の前の住所地への通知はされない
(平27-13-エ)。

Q3
 登記義務者が登記識別情報を提供することができな
いため、申請代理人である司法書士が作成した本人確
認情報を提供して申請をするときは、当該申請代理人
が司法書士であることを証する情報を提供しなければ
ならない(平30-14-イ)。

Q4
 Aに成年後見人が選任されている場合において、A
を売主、Bを買主とする売買を登記原因とする所有権
の移転の登記の申請の添付情報として、資格者代理人
が作成した本人確認情報を提供するときは、当該本人
確認情報は、当該成年後見人についてのものであるこ
とを要する(平29-18-ウ)。

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昨日の民法の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、2月10日(月)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの詐欺・強迫から失踪宣告など
を解説しました。

 今回のテーマの中で特に大事なのは、詐欺・強迫で
すね。

 中でも、96条3項の第三者の問題が大事でしたね。

 また、詐欺は、強迫との比較でもよく聞かれたりし
ます。

 ここは条文を丁寧に読むことが大事なところでもあ
るので、テキストともに条文も確認してください。 

 では、確認問題です。

 先日の民法の記事と同じように、カッコ穴埋め式の
形で条文を確認しておきましょう。

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(確認問題等)

Q1

民法96条2項(詐欺又は強迫)

 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行っ
た場合においては、相手方が(①)ときに限り、その
意思表示を取り消すことができる。

Q2

民法96条3項(詐欺又は強迫)

 前2項の規定による詐欺による意思表示は、(①)
第三者に対抗することができない。

Q3

民法95条4項(錯誤)

 第1項の規定(錯誤)による意思表示の取消しは、
(①)第三者に対抗することができない。

Q4 

民法93条2項(心裡留保)

 前項の規定(心裡留保)による意思表示の無効は、
(①)第三者に対抗することができない。

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民訴系終了!スケジュールにご注意を。 [司法書士試験・民訴等]




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 おはようございます!

 昨日、2月9日(日)は、民訴等の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で、残りの民事執行法と民事保全法を解説し、
民訴系の講義が終了しました。

 いくつか民事執行法の改正部分を交えて解説したの
で、ちょっと大変だったかとは思います。

 改正部分については、WEBで補講も受けられますし、
また、直前期の講座でもまた解説します。

 それはさておき、今回の午前の講義で解説した債権
執行は、供託法でもまた出てきます。

 ですので、そこでまた復習できるかと思います。

 担保不動産競売は、ほとんど強制競売の規定を準用
してますが、重要な相違点がありました。

 そこをよく押さえておきましょう。

 そして、民事保全法ですが、ここはボリュームも少
ないので、条文を丁寧に読み込むことが大事ですね。

 それでほぼ確実に得点できるところなので、過去問
を通じて、条文を確認していくといいと思います。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 仮差押命令は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さ
えるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する
(平3-8-1)。

Q2
 仮差押命令の申立ては、簡易裁判所に対してするこ
とはできない(昭60-2-2)。

Q3
 保全異議の申立て又は保全取消しの申立てについて
の決定には、理由を付さなければならず、理由の要旨
を示すことでは足りない(平23-6-オ)。

Q4
 仮の地位を定める仮処分命令に対し保全異議の申立
てがあった後に、当該仮の地位を定める仮処分命令の
申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを
要する(平26-6-オ)。

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