昨日の講義の急所 供託法・司法書士法 [司法書士試験・民訴等]
復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は祝日ですね。3連休は嬉しいものですね。
さて、昨日、2月23日(日)は、供託法・司法書士
法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
午前の講義では、執行供託を中心に解説しました。
午後の講義では仮差押解放金と仮処分解放金、そし
て、司法書士法の途中までを解説しました。
まず、何といっても執行供託ですね。
執行供託は、弁済供託と同じくらい頻出のテーマと
いっていいです。
毎年出るものと思っていた方がいいくらいです。
権利供託になる場合、義務供託になる場合の基本的
なところから、滞納処分による差押えが関係してくる
ところまで。
結構ボリュームがありますけど、でるトコや過去問
を早めにやりながら、効率よく復習しましょう。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
金銭債権の一部が差し押さえられた場合、第三債務
者は、その債権の全額に相当する金銭を供託すること
ができる(平1-14-1)。
Q2
金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、
第三債務者が差押えに係る債権の全額に相当する金銭
を供託したときは、執行債務者は、供託金のうち、差
押金額を超える部分の払渡しを受けることができる
(平26-11-ウ)。
Q3
金銭債権の一部に対して仮差押えの執行がされた後、
当該金銭債権の全額に対して仮差押えの執行がされ、
仮差押が競合した場合には、第三債務者は、当該金銭
債権について供託をしなければならない(平16-11-
オ)。
Q4
金銭債権の全部に対して仮差押えの執行がされた後、
当該金銭債権の一部に対し差押えがされたときは、第
三債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供
託しなければならない(平18-10-ア)。
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2020-02-24 06:35