昨日の民法の講義の急所 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、2月3日(月)は、民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
2021目標のみなさんにとって、昨日が2月最初の講
義でしたね。
昨日の講義では、制限行為能力者、取消権や追認権、
法定追認、制限行為能力者の相手方の催告権。
錯誤、そして、詐欺の途中までを解説しました。
ざっとテーマを掲げましたが、それぞれでどういう
ことを学習したのか、まずは、自分なりによく思い出
してみてください。
そして、テキストを読み返していくと、曖昧な部分
が補完されていくと思います。
まだまだ民法も序盤ですが、これからも頑張ってい
きましょう。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
未成年者Aが、A所有のパソコン甲を唯一の親権者
Bの同意なく成年者Cに売る契約を締結した。Aが成
年に達する前に、CがBに対し1か月以上の期間を定
めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもか
かわらず、Bがその期間内に確答を発しなかったとき
は、Aは、本件売買契約を取り消すことができない
(平23-4-オ)。
Q2
Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を締結した。本件売買契約の締結後に、
CがBに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確
答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間
内に確答をしないときは、Bは、本件売買契約に基づ
く責任を負う(平28-5-イ)。
Q3
取り消すことができる行為について追認をすること
ができる取消権者が当該行為から生じた債務の債務者
として履行をした場合には、法定追認の効力が生ずる
が、当該行為について当該取消権者が、債権者として
履行を受けた場合には、法定追認の効力は生じない
(平25-5-オ)。
Q4
Bは、C社の従業員からC社製造の甲薬品は、ガン
の予防に抜群の効果があるとの虚偽の説明を受け、こ
れを信じてAに同様の説明をし、Aもこれを信じてB
から甲薬品を購入した場合、Aは、Bとの間の売買契
約を取り消すことができる(平13-1-イ)。
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2020-02-04 04:49