今回で供託法・司法書士法も終了 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
連休明けの今日は、供託法・司法書士法の講義です。
前回の講義で供託法が終了しましたが、今回で司法
書士法の講義も終了となります。
早いものですね。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点) 供託法
・執行供託の管轄(民事執行法156条)
金銭債権の差押えにより第三債務者が供託をすると
きの管轄供託所は、債務履行地の供託所である。
・仮差押解放金の管轄(民事保全法22条2項)
仮差押解放金の供託は、仮差押命令を発した裁判所
または保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所
の管轄区域内の供託所にしなければならない
仮処分解放金の管轄も、仮差押解放金の場合と同じ
です(民事保全法25条2項が22条2項を準用)。
以下、執行供託に関する過去問です。
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(過去問)
Q1
第三債務者は、金銭債権に対して滞納処分による差
押えのみがされたときは、その債権の全額に相当する
金銭を供託することができる(平29-10-ウ)。
Q2
第三債務者は、国税徴収法による滞納処分による差
押えがされている金銭債権について強制執行による差
押命令の送達を受けたときは、その債権の全額に相当
する金銭を供託することができる(平22-11-エ)。
Q3
金銭債権の一部について仮差押えの執行がされた場
合において、その残余の部分を超えて滞納処分による
差押えがされたときは、第三債務者は、その金銭債権
の全額に相当する金銭を供託しなければならない(平
26-11-ア)。
Q4
金銭債権に対する仮差押えの執行と滞納処分による
差押えが競合した場合において、第三債務者が当該金
銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、第三
債務者は、執行裁判所に事情届をしなければならない
(平31-11-オ)。
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2020-02-25 06:55