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今回で供託法・司法書士法も終了 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 連休明けの今日は、供託法・司法書士法の講義です。

 前回の講義で供託法が終了しましたが、今回で司法
書士法の講義も終了となります。

 早いものですね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点) 供託法

・執行供託の管轄(民事執行法156条)

 金銭債権の差押えにより第三債務者が供託をすると
きの管轄供託所は、債務履行地の供託である。


・仮差押解放金の管轄(民事保全法22条2項)

 仮差押解放金の供託は、仮差押命令を発した裁判所
または保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所
の管轄区域内の供託所にしなければならない


 仮処分解放金の管轄も、仮差押解放金の場合と同じ
です(民事保全法25条2項が22条2項を準用)。

 以下、執行供託に関する過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 第三債務者は、金銭債権に対して滞納処分による差
押えのみがされたときは、その債権の全額に相当する
金銭を供託することができる(平29-10-ウ)。

Q2
 第三債務者は、国税徴収法による滞納処分による差
押えがされている金銭債権について強制執行による差
押命令の送達を受けたときは、その債権の全額に相当
する金銭を供託することができる(平22-11-エ)。

Q3
 金銭債権の一部について仮差押えの執行がされた場
合において、その残余の部分を超えて滞納処分による
差押えがされたときは、第三債務者は、その金銭債権
の全額に相当する金銭を供託しなければならない(平
26-11-ア)。

Q4
 金銭債権に対する仮差押えの執行と滞納処分による
差押えが競合した場合において、第三債務者が当該金
銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、第三
債務者は、執行裁判所に事情届をしなければならない
(平31-11-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 滞納処分による差押えのみがされた場合、供託はで
きません。

 滞納処分関連では、定番といっていい問題です。


A2 正しい

 そのとおりです。

 滞納処分による差押えが先行し、強制執行による差
押えと競合したときは、第三債務者は、その債権全額
を供託できます(権利供託)。


A3 誤り

 供託の義務はありません。

 滞納処分による差押えと仮差押えが競合したときは、
どちらが先であっても権利供託となります。


A4 誤り
 
 事情届の提出先が誤りです。

 設問の場合、執行裁判所ではなく徴収職員等に事情
届をします。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 先日の講義でも告知しましたが、今日の講義で供託
法・司法書士法が終わり、次回から憲法に入ります。

 テキストは第5版を使用します。

 日曜日の講義までに、受付でテキストを受け取って
おいてください。

 もうすぐ本試験の直前期に差しかかっていきます。

 集中力を高めていきながら、これからもコツコツ頑
張っていきましょう。

 では、また更新します。 



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