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今日も商業登記法を振り返る [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 2020目標のみなさんは、先日、記述式の講義も終
わりました。

 ですが、先日の講義でも話したとおり、今後も、記
述式の演習はしっかりと繰り返すようにしてください。

 では、早速ですが、過去問です。

 今日も商業登記法を振り返りましょう。

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(過去問)

Q1
 定時株主総会において、当該定時株主総会の日にお
ける欠損の額を超えない範囲で資本金の額を減少する
旨の決議が普通決議によりされたとしても、その旨の
記載がされた株主総会の議事録を添付して、資本金の
額の減少による変更の登記の申請をすることができる
(平28-32-ア)。

Q2
 株式会社が資本金の額の減少と同時に募集株式の発
行をする場合において、当該資本金の額の減少の効力
が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を
下回らないときであっても、当該資本金の額の減少に
よる変更の登記の申請書には、債権者保護手続を行っ
たことを証する書面を添付しなければならない
(平31-32-オ)。

Q3
 株式会社の資本金の額の減少による変更の登記にお
いては、登記簿から、減少する資本金の額が当該資本
金の額の減少の効力が生ずる日における資本金の額を
超えないことを確認することができるため、当該登記
の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則
の規定に従って計上されたことを証する書面を添付す
ることを要しない(平28-32-ウ)。

Q4
 合同会社の資本金の額の減少による変更の登記の申
請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規
定に従って計上されたことを証する書面を添付するこ
とを要しない(平29-33-エ)。

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