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今日はバレンタイン [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、バレンタインデーですね。

 そんな今日は、商業登記法の先例です。

 商業登記といえば、この点が基本という先例です。


(先例)

 後任の取締役の就任に伴い、権利義務を有する取締
役の任期満了または辞任による変更の登記を申請する
ときの取締役の退任または辞任の日付は、後任者の就
任の日ではなく、その任期満了または辞任の日である
(先例昭
31.4.6-746)。


 これまでかなりの数の質問を受けてきましたが、中
でも権利義務の関係のものが特に多いですね。

 権利義務関連の先例、よく整理しておいてください。

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(過去問)

Q1
 在任中の取締役が後見開始の審判を受けた場合には、
後任者が選任されず、法定の取締役の員数を満たすこ
とができないときであっても、当該取締役の退任によ
る変更の登記を申請しなければならない(平18-31-
ウ)。

Q2
 取締役会設置会社の取締役の全員が任期満了により
同時期に退任した場合において、その後任として就任
した取締役の員数が2名であったときは、取締役の退
任の登記も、就任の登記も申請することはできない
(平17-32-4)。

Q3
 取締役の権利義務を有する者について、後任の取締
役が選任されてその者が就任した場合、その変更の登
記の申請書に記載すべき取締役の退任の日は、後任者
の就任の日である(平2-32-2)。

Q4
 任期の満了による退任後もなお取締役としての権利
義務を有する者を代表取締役に選定し、その後、当該
代表取締役が死亡した場合には、「死亡」を原因とす
る取締役及び代表取締役の退任の登記を申請しなけれ
ばならない(平26-34-ア)。

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