今日はバレンタイン [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は、バレンタインデーですね。
そんな今日は、商業登記法の先例です。
商業登記といえば、この点が基本という先例です。
(先例)
後任の取締役の就任に伴い、権利義務を有する取締
役の任期満了または辞任による変更の登記を申請する
ときの取締役の退任または辞任の日付は、後任者の就
任の日ではなく、その任期満了または辞任の日である
(先例昭31.4.6-746)。
これまでかなりの数の質問を受けてきましたが、中
でも権利義務の関係のものが特に多いですね。
権利義務関連の先例、よく整理しておいてください。
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(過去問)
Q1
在任中の取締役が後見開始の審判を受けた場合には、
後任者が選任されず、法定の取締役の員数を満たすこ
とができないときであっても、当該取締役の退任によ
る変更の登記を申請しなければならない(平18-31-
ウ)。
Q2
取締役会設置会社の取締役の全員が任期満了により
同時期に退任した場合において、その後任として就任
した取締役の員数が2名であったときは、取締役の退
任の登記も、就任の登記も申請することはできない
(平17-32-4)。
Q3
取締役の権利義務を有する者について、後任の取締
役が選任されてその者が就任した場合、その変更の登
記の申請書に記載すべき取締役の退任の日は、後任者
の就任の日である(平2-32-2)。
Q4
任期の満了による退任後もなお取締役としての権利
義務を有する者を代表取締役に選定し、その後、当該
代表取締役が死亡した場合には、「死亡」を原因とす
る取締役及び代表取締役の退任の登記を申請しなけれ
ばならない(平26-34-ア)。
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2020-02-14 04:13