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今日から供託法の講義です [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 2020目標のみなさんは、今日の講義から供託法に
入ります。

 テキストは、第5版を使用します。

 これと関連して、今日の一日一論点は、民事訴訟法
です。


(一日一論点)

手形訴訟では、原告が、訴訟を通常の手続に移行さ
せる旨の申述をすることができる(民事訴訟法353条
1項)。

少額訴訟では、被告が、訴訟を通常の手続に移行さ
せる旨の申述をすることができる(民事訴訟法373条
1項)。


 民事訴訟法に限らず、司法書士試験では、類似の制
度、手続を比較する問題がよく問われます。

 今回は、そんな過去問をピックアップしています。

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(過去問)

Q1
 受訴裁判所に出頭するために不相当な費用を要する
者に対する受命裁判官による裁判所外での尋問は、そ
の者が、証人である場合には行うことができるが、当
事者本人である場合には行うことができない
(平10-4-2)。

Q2
 裁判所は、証人尋問においては、証人の尋問に代え
て書面の提出をさせることができるが、当事者尋問に
おいては、簡易裁判所の訴訟手続に限り、当事者本人
の尋問に代えて書面の提出をさせることができる
(平24-4-イ)。

Q3
 少額訴訟又は手形訴訟において、原告は、口頭弁論
の終結に至るまで、被告の承諾を得ないで、訴訟を通
常の手続に移行させる旨の申述をすることができる
(平19-5-オ)。

Q4
 少額訴訟又は手形訴訟において、裁判所は、請求を
認容するときは、仮執行をすることができることを宣
言しなければならない(平19-5-ウ)。

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